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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百八號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十六號中「耕地調査竝ニ灌漑及開墾助成」ヲ「農地ノ造成及改良」ニ、
「
事務官 專任一人
技師 專任六人
屬 專任十三人
技手 專任二十一人
」
ヲ
「
事務官 專任二人
技師 專任九人
屬 專任十五人
技手 專任四十五人
」
ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
五十二
米穀ノ增產ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
五十三
農業用地下水利用ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
第三條第一號中「耕地調査竝灌漑及開墾助成」ヲ「農地ノ造成及改良」ニ、
「
技師 專任九人
屬 專任四人
技手 專任三十六人
」
ヲ
「
技師 專任十一人
屬 專任十三人
技手 專任七十九人
」
ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十二
米穀ノ增產ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任九人
技手 專任十人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
米穀ノ增產ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任百二十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百八号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十六号中「耕地調査並ニ灌漑及開墾助成」ヲ「農地ノ造成及改良」ニ、
「
事務官 専任一人
技師 専任六人
属 専任十三人
技手 専任二十一人
」
ヲ
「
事務官 専任二人
技師 専任九人
属 専任十五人
技手 専任四十五人
」
ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
五十二
米穀ノ増産ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
五十三
農業用地下水利用ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
第三条第一号中「耕地調査並灌漑及開墾助成」ヲ「農地ノ造成及改良」ニ、
「
技師 専任九人
属 専任四人
技手 専任三十六人
」
ヲ
「
技師 専任十一人
属 専任十三人
技手 専任七十九人
」
ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十二
米穀ノ増産ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任九人
技手 専任十人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
米穀ノ増産ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任百二十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革