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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十七號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百八十七號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技師 專任四十二人」ヲ「技師 專任四十六人」ニ、
「
屬
技手
專任三百十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三百五十一人
」
ニ改ム
同條第六號中
「
技師 專任一人
屬 專任十六人
技手 專任三十六人
」
ヲ
「
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二十一人
技手 專任四十六人
」
ニ改ム
同條第八號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十三人」ニ改ム
同條第十一號ヲ左ノ如ク改ム
十一
產金ノ奬勵及金ノ管理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任四人
技師 專任七人
屬 專任二十人
技手 專任二十四人
同條第二十七號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
同條第三十六號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
四十三
中小商工業金融施設ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
四十四
石炭ノ燃燒指導ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
第三條第十三號中
「
屬
技手
專任五十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任六十五人
」
ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十八
民有用材林造成助成ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百八十七号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技師 専任四十二人」ヲ「技師 専任四十六人」ニ、
「
属
技手
専任三百十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任三百五十一人
」
ニ改ム
同条第六号中
「
技師 専任一人
属 専任十六人
技手 専任三十六人
」
ヲ
「
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二十一人
技手 専任四十六人
」
ニ改ム
同条第八号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十三人」ニ改ム
同条第十一号ヲ左ノ如ク改ム
十一
産金ノ奨励及金ノ管理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任四人
技師 専任七人
属 専任二十人
技手 専任二十四人
同条第二十七号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
同条第三十六号中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
四十三
中小商工業金融施設ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
四十四
石炭ノ燃焼指導ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
第三条第十三号中
「
属
技手
専任五十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任六十五人
」
ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十八
民有用材林造成助成ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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