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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 昭和11年9月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第三百十六號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「土木事務官 專任四人」ヲ「土木事務官 專任五人」ニ、「技師 專任二十六人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任三十一人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
屬
技手
專任二百三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百五十人
」
ニ改ム
同條第七號中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
同條第八號中「技手 專任八人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
同條第九號ヲ左ノ如ク改ム
九
特種鑛物調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任五人
同條第十二號中「高等警察」ヲ「高等警察及外事警察」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任九人」ニ改ム
同條第十五號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任十七人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
同條第十七號中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
同條ニ左ノ三號ヲ加フ
二十二
土性調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
二十三
農山漁村振興ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任三人
二十四
土地測量標ノ復舊ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
第二條ノ三ニ左ノ一號ヲ加フ
三
土性調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
第二條ノ六中「技手 專任十人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
第二條ノ九
工業用水ノ水質調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府中央試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
技手 專任一人
第三條第一號中「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任九人」ニ改ム
同條第二號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任二十一人」ヲ「技手 專任二十四人」ニ改ム
同條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
高等警察及外事警察ニ關スル事務ニ從事スル者
警視 專任八人
警部 專任二十四人
警部補 專任四十三人
同條第七號中「技手 專任五人」ヲ
「
屬 專任二人
技手 專任六人
」
ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
九
土性調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月八日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第三百十六号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「土木事務官 専任四人」ヲ「土木事務官 専任五人」ニ、「技師 専任二十六人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任三十一人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
属
技手
専任二百三人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百五十人
」
ニ改ム
同条第七号中「属 専任一人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
同条第八号中「技手 専任八人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
同条第九号ヲ左ノ如ク改ム
九
特種鉱物調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任五人
同条第十二号中「高等警察」ヲ「高等警察及外事警察」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任九人」ニ改ム
同条第十五号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任十七人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
同条第十七号中「属 専任五人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
同条ニ左ノ三号ヲ加フ
二十二
土性調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
二十三
農山漁村振興ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任三人
二十四
土地測量標ノ復旧ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
第二条ノ三ニ左ノ一号ヲ加フ
三
土性調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
第二条ノ六中「技手 専任十人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
第二条ノ九
工業用水ノ水質調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府中央試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
技手 専任一人
第三条第一号中「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任九人」ニ改ム
同条第二号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任二十四人」ニ改ム
同条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
高等警察及外事警察ニ関スル事務ニ従事スル者
警視 専任八人
警部 専任二十四人
警部補 専任四十三人
同条第七号中「技手 専任五人」ヲ
「
属 専任二人
技手 専任六人
」
ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
九
土性調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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