(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六號
公布年月日: 昭和14年8月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第六百六號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ三號ヲ加フ
四十 親族、相續其ノ他ノ事項ニ付テノ法令制定ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
四十一 賃金統制及工場就業時間制限ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
技手 專任二人
四十二 支那事變ニ伴フ失業者ノ救濟等ノ失業對策ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第二條ノ四 人事事件調停ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府裁判所ニ左ノ職員ヲ置ク
書記
通譯生
專任六人
第三條第十二號中「屬 專任十人」ヲ「屬 專任十三人」ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
十六 賃金統制及工場就業時間制限ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
技手 專任十三人
十七 支那事變ニ伴フ失業者ノ救濟等ノ失業對策ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
第四條第二號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任六人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 支那事變ニ伴フ失業者ノ救濟等ノ失業對策ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第六百六号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ三号ヲ加フ
四十 親族、相続其ノ他ノ事項ニ付テノ法令制定ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
四十一 賃金統制及工場就業時間制限ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
技手 専任二人
四十二 支那事変ニ伴フ失業者ノ救済等ノ失業対策ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第二条ノ四 人事事件調停ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府裁判所ニ左ノ職員ヲ置ク
書記
通訳生
専任六人
第三条第十二号中「属 専任十人」ヲ「属 専任十三人」ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
十六 賃金統制及工場就業時間制限ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
技手 専任十三人
十七 支那事変ニ伴フ失業者ノ救済等ノ失業対策ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
第四条第二号中「属 専任四人」ヲ「属 専任六人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 支那事変ニ伴フ失業者ノ救済等ノ失業対策ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス