(水源涵養造林調査及国有未墾地調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
朕水源涵養造林調査及國有未墾地調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十五號
水源涵養造林調査及國有未墾地調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水源涵養造林調査及国有未墾地調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十五号
水源涵養造林調査及国有未墾地調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス