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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 昭和10年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第六號中「屬 專任八人」ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任十六人
」
ニ、「技手 專任二十二人」ヲ「技手 專任三十六人」ニ改ム
同條第十號ヲ左ノ如ク改ム
十
鑛業ノ實地指導ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任四人
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十一
地方砂防事業指導監督ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
第二條中「遞信書記 專任八人」ヲ「遞信書記 專任十人」ニ、「遞信技手 專任十一人」ヲ「遞信技手 專任十三人」ニ改ム
第二條ノ三
朝鮮總督府農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
一
北鮮農事調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任七人
二
特種農作物調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
第二條ノ八
仁川少年刑務所新營ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府監獄ニ左ノ職員ヲ置ク
看守長 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第六号中「属 専任八人」ヲ
「
技師 専任一人
属 専任十六人
」
ニ、「技手 専任二十二人」ヲ「技手 専任三十六人」ニ改ム
同条第十号ヲ左ノ如ク改ム
十
鉱業ノ実地指導ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任四人
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十一
地方砂防事業指導監督ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
第二条中「逓信書記 専任八人」ヲ「逓信書記 専任十人」ニ、「逓信技手 専任十一人」ヲ「逓信技手 専任十三人」ニ改ム
第二条ノ三
朝鮮総督府農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
一
北鮮農事調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任七人
二
特種農作物調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
第二条ノ八
仁川少年刑務所新営ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府監獄ニ左ノ職員ヲ置ク
看守長 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革