(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十一號
公布年月日: 昭和11年12月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百三十一號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十五 朝鮮總督府保護觀察所ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
第三條第五號中「警部補 專任四十三人」ヲ「警部補 專任四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百三十一号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十五 朝鮮総督府保護観察所ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
第三条第五号中「警部補 専任四十三人」ヲ「警部補 専任四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス