(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十四號
公布年月日: 昭和16年7月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百三十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中
土木事務官 專任七人 奏任
技師 專任四十九人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手
專任三百九十五人
土木事務官 專任八人 奏任
技師 專任五十一人內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手
專任四百二十三人
ニ改ム
同條第十五號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十四人」ニ改ム
同條第三十五號中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百三十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中
土木事務官 専任七人 奏任
技師 専任四十九人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手
専任三百九十五人
土木事務官 専任八人 奏任
技師 専任五十一人内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手
専任四百二十三人
ニ改ム
同条第十五号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十四人」ニ改ム
同条第三十五号中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス