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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和10年6月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百六十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「土木事務官 專任三人」ヲ「土木事務官 專任四人」ニ、「技師 專任二十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任二十六人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
屬
技手
專任百五十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百三人
」
ニ改ム
同條第十一號ヲ左ノ如ク改ム
十一
削除
同條第十六號中「技師 專任九人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任三十七人」ヲ「技手 專任二十五人」ニ改ム
同條第十七號中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任十九人」ヲ「技手 專任十七人」ニ改ム
第二條ノ六中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
第二條ノ七
臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府稅務官署ニ左ノ職員ヲ置ク
屬 專任四人
第三條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百六十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「土木事務官 専任三人」ヲ「土木事務官 専任四人」ニ、「技師 専任二十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任二十六人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
属
技手
専任百五十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百三人
」
ニ改ム
同条第十一号ヲ左ノ如ク改ム
十一
削除
同条第十六号中「技師 専任九人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任三十七人」ヲ「技手 専任二十五人」ニ改ム
同条第十七号中「属 専任六人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任十九人」ヲ「技手 専任十七人」ニ改ム
第二条ノ六中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
第二条ノ七
臨時利得税ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府税務官署ニ左ノ職員ヲ置ク
属 専任四人
第三条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革