(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 昭和17年2月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六十三號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十四號中
事務官 專任一人
屬 專任五人
事務官 專任二人
屬 專任七人
ニ改ム
同條第三十九號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
同條第五十五號ヲ左ノ如ク改ム
五十五 削除
同條第六十三號ヲ左ノ如ク改ム
六十三 削除
第三條第二十三號ヲ左ノ如ク改ム
二十三 國民徵用ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任九人
同條第二十六號ヲ左ノ如ク改ム
二十六 勞務需給調整ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任七人
屬 專任十三人
第四條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七 勞務需給調整ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任百九十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六十三号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十四号中
事務官 専任一人
属 専任五人
事務官 専任二人
属 専任七人
ニ改ム
同条第三十九号中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
同条第五十五号ヲ左ノ如ク改ム
五十五 削除
同条第六十三号ヲ左ノ如ク改ム
六十三 削除
第三条第二十三号ヲ左ノ如ク改ム
二十三 国民徴用ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任九人
同条第二十六号ヲ左ノ如ク改ム
二十六 労務需給調整ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任七人
属 専任十三人
第四条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七 労務需給調整ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任百九十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス