(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十七號
公布年月日: 昭和7年12月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百七十七號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中第六號ヲ第七號トシ第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六 陸接國境地方ノ警備ニ關スル事務ニ從事スル者
警部補 專任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百七十七号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中第六号ヲ第七号トシ第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六 陸接国境地方ノ警備ニ関スル事務ニ従事スル者
警部補 専任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス