日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
税務署官制
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治35年12月26日 勅令第274号
改正:
明治36年7月16日 勅令第119号
改正:
明治37年4月4日 勅令第97号
改正:
明治38年1月14日 勅令第19号
改正:
明治39年12月3日 勅令第308号
改正:
明治40年3月30日 勅令第92号
改正:
明治40年10月21日 勅令第325号
改正:
明治41年4月25日 勅令第99号
改正:
明治42年3月25日 勅令第34号
改正:
明治42年10月23日 勅令第266号
改正:
明治43年3月28日 勅令第43号
改正:
大正2年6月13日 勅令第160号
改正:
大正3年5月19日 勅令第95号
改正:
大正3年11月10日 勅令第240号
改正:
大正7年12月25日 勅令第397号
改正:
大正8年6月10日 勅令第278号
改正:
大正9年9月25日 勅令第423号
改正:
大正10年9月1日 勅令第400号
改正:
大正11年6月2日 勅令第311号
改正:
大正12年4月27日 勅令第191号
改正:
大正13年11月29日 勅令第296号
改正:
大正13年12月20日 勅令第335号
改正:
大正14年4月9日 勅令第120号
改正:
大正15年5月5日 勅令第95号
改正:
大正15年9月16日 勅令第305号
改正:
昭和2年5月30日 勅令第149号
改正:
昭和3年7月31日 勅令第176号
改正:
昭和4年4月1日 勅令第30号
改正:
昭和4年5月18日 勅令第120号
改正:
昭和5年3月25日 勅令第39号
改正:
昭和6年4月1日 勅令第42号
改正:
昭和7年7月16日 勅令第132号
改正:
昭和7年10月22日 勅令第314号
改正:
昭和8年8月16日 勅令第226号
改正:
昭和8年12月28日 勅令第326号
改正:
昭和9年5月23日 勅令第140号
改正:
昭和9年12月24日 勅令第336号
改正:
昭和10年3月6日 勅令第21号
改正:
昭和10年8月16日 勅令第250号
改正:
昭和10年10月30日 勅令第299号
改正:
昭和11年4月15日 勅令第55号
改正:
昭和11年5月29日 勅令第70号
改正:
昭和11年9月9日 勅令第314号
改正:
昭和11年10月21日 勅令第374号
改正:
昭和12年1月16日 勅令第3号
改正:
昭和12年3月6日 勅令第28号
改正:
昭和12年4月1日 勅令第80号
改正:
昭和12年6月16日 勅令第254号
改正:
昭和12年10月13日 勅令第588号
改正:
昭和12年11月10日 勅令第649号
改正:
昭和13年4月13日 勅令第243号
改正:
昭和13年10月26日 勅令第698号
改正:
昭和13年11月24日 勅令第725号
改正:
昭和14年4月15日 勅令第205号
改正:
昭和14年5月24日 勅令第341号
改正:
昭和14年8月16日 勅令第566号
改正:
昭和14年12月28日 勅令第878号
改正:
昭和15年4月20日 勅令第284号
改正:
昭和15年7月20日 勅令第480号
改正:
昭和15年9月16日 勅令第591号
改正:
昭和15年10月16日 勅令第668号
改正:
昭和15年12月28日 勅令第924号
改正:
昭和16年2月27日 勅令第143号
改正:
昭和16年3月22日 勅令第228号
改正:
昭和16年6月18日 勅令第707号
改正:
昭和16年6月30日 勅令第728号
改正:
昭和16年7月16日 勅令第764号
改正:
昭和16年9月10日 勅令第848号
改正:
昭和16年10月11日 勅令第901号
改正:
昭和16年12月8日 勅令第1049号
改正:
昭和17年1月31日 勅令第49号
改正:
昭和17年3月14日 勅令第156号
改正:
昭和17年4月1日 勅令第360号
改正:
昭和17年4月27日 勅令第447号
改正:
昭和17年7月15日 勅令第609号
改正:
昭和17年8月8日 勅令第623号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第745号
改正:
昭和17年11月5日 勅令第787号
改正:
昭和17年12月1日 勅令第813号
改正:
昭和18年1月8日 勅令第2号
改正:
昭和18年2月15日 勅令第68号
改正:
昭和18年4月1日 勅令第354号
改正:
昭和18年4月17日 勅令第386号
改正:
昭和18年5月19日 勅令第424号
改正:
昭和18年7月17日 勅令第574号
改正:
昭和18年8月7日 勅令第658号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第808号
改正:
昭和18年12月28日 勅令第947号
改正:
昭和19年1月19日 勅令第35号
改正:
昭和19年3月1日 勅令第97号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第159号
改正:
昭和20年5月5日 勅令第258号
改正:
昭和21年2月2日 勅令第69号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第201号
改正:
昭和21年9月14日 勅令第431号
改正:
昭和22年3月31日 勅令第112号
改正:
昭和22年6月27日 政令第107号
改正:
昭和23年2月9日 政令第31号
改正:
昭和23年9月15日 政令第289号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第144号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十二號
稅務署官制
第一條
稅務署ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ內國稅ニ關スル事務ヲ執行ス
第二條
各稅務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
稅務官 七十五人 奏任
稅務屬 專任四千五百十四人 判任
技手 專任二百人
第三條
稅務官ハ署長トナル稅務官ヲ置カサル署ニ在リテハ稅務屬ヲ以テ署長ニ充ツ
第四條
署長ハ稅務監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ內國稅ニ關スル法律命令ヲ執行シ其ノ管轄內ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第五條
稅務屬ハ署長タル者ヲ除クノ外署長ノ指揮ヲ承ケ庶務及檢査ニ從事シ技手ハ署長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第六條
稅務署ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕税務署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十二号
税務署官制
第一条
税務署ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ内国税ニ関スル事務ヲ執行ス
第二条
各税務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
税務官 七十五人 奏任
税務属 専任四千五百十四人 判任
技手 専任二百人
第三条
税務官ハ署長トナル税務官ヲ置カサル署ニ在リテハ税務属ヲ以テ署長ニ充ツ
第四条
署長ハ税務監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ内国税ニ関スル法律命令ヲ執行シ其ノ管轄内ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第五条
税務属ハ署長タル者ヲ除クノ外署長ノ指揮ヲ承ケ庶務及検査ニ従事シ技手ハ署長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第六条
税務署ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革