税務署官制
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十二號
稅務署官制
第一條 稅務署ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ內國稅ニ關スル事務ヲ執行ス
第二條 各稅務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
稅務官 七十五人 奏任
稅務屬 專任四千五百十四人 判任
技手 專任二百人
第三條 稅務官ハ署長トナル稅務官ヲ置カサル署ニ在リテハ稅務屬ヲ以テ署長ニ充ツ
第四條 署長ハ稅務監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ內國稅ニ關スル法律命令ヲ執行シ其ノ管轄內ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第五條 稅務屬ハ署長タル者ヲ除クノ外署長ノ指揮ヲ承ケ庶務及檢査ニ從事シ技手ハ署長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第六條 稅務署ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕税務署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十二号
税務署官制
第一条 税務署ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ内国税ニ関スル事務ヲ執行ス
第二条 各税務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
税務官 七十五人 奏任
税務属 専任四千五百十四人 判任
技手 専任二百人
第三条 税務官ハ署長トナル税務官ヲ置カサル署ニ在リテハ税務属ヲ以テ署長ニ充ツ
第四条 署長ハ税務監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ内国税ニ関スル法律命令ヲ執行シ其ノ管轄内ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
第五条 税務属ハ署長タル者ヲ除クノ外署長ノ指揮ヲ承ケ庶務及検査ニ従事シ技手ハ署長ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第六条 税務署ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】