(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和10年8月16日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第二百五十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「永代橋」ヲ「日本橋」ニ、「都留」ヲ「大月」ニ改ム
同表同稅務監督局ノ部中品川稅務署ノ項「品川區 目黑區 荏原區 大森區 蒲田區 世田谷區」ヲ「品川區 荏原區 大森區 蒲田區」ニ、淀橋稅務署ノ項「澁谷區 淀橋區 中野區 杉並區」ヲ「淀橋區 中野區 杉並區」ニ改メ品川稅務署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
澁谷
目黑區 世田谷區 澁谷區
同表同稅務監督局ノ部中板橋稅務署ノ項「豐島區 瀧野川區 荒川區 王子區 板橋區」ヲ「豐島區 瀧野川區 板橋區」ニ、龜戶稅務署ノ項「足立區 向島區 城東區 葛飾區 江戶川區」ヲ「向島區 城東區 葛飾區 江戶川區」ニ改メ板橋稅務署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
荒川
荒川區 王子區 足立區
同表大阪稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「那賀」ヲ「富岡」ニ改ム
同表札幌稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「檜山」ヲ「江差」ニ、「空知」ヲ「岩見澤」ニ、「上川」ヲ「旭川」ニ、「宗谷」ヲ「稚內」ニ、「河西」ヲ「帶廣」ニ改ム
同表名古屋稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「惠那」ヲ「中津川」ニ、「西筑摩」ヲ「木曾」ニ改メ名古屋稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
名古屋北
東區 西區 西春日井郡
名古屋南
中區 南區 愛知郡
同表廣島稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「英田」ヲ「林野」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年九月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第二百五十号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「永代橋」ヲ「日本橋」ニ、「都留」ヲ「大月」ニ改ム
同表同税務監督局ノ部中品川税務署ノ項「品川区 目黒区 荏原区 大森区 蒲田区 世田谷区」ヲ「品川区 荏原区 大森区 蒲田区」ニ、淀橋税務署ノ項「渋谷区 淀橋区 中野区 杉並区」ヲ「淀橋区 中野区 杉並区」ニ改メ品川税務署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
渋谷
目黒区 世田谷区 渋谷区
同表同税務監督局ノ部中板橋税務署ノ項「豊島区 滝野川区 荒川区 王子区 板橋区」ヲ「豊島区 滝野川区 板橋区」ニ、亀戸税務署ノ項「足立区 向島区 城東区 葛飾区 江戸川区」ヲ「向島区 城東区 葛飾区 江戸川区」ニ改メ板橋税務署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
荒川
荒川区 王子区 足立区
同表大阪税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「那賀」ヲ「富岡」ニ改ム
同表札幌税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「檜山」ヲ「江差」ニ、「空知」ヲ「岩見沢」ニ、「上川」ヲ「旭川」ニ、「宗谷」ヲ「稚内」ニ、「河西」ヲ「帯広」ニ改ム
同表名古屋税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「恵那」ヲ「中津川」ニ、「西筑摩」ヲ「木曽」ニ改メ名古屋税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
名古屋北
東区 西区 西春日井郡
名古屋南
中区 南区 愛知郡
同表広島税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「英田」ヲ「林野」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年九月二十日ヨリ之ヲ施行ス