朕は、特別法人稅法施行規則の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 植原悅二郞
大藏大臣 石橋湛山
商工大臣 石井光次郞
勅令第百十二号
第一條 特別法人稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第一條第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
第一條ノ二 特別法人稅法第四條第四項本文ノ規定ニ依リ特別ノ法人ノ各事業年度ノ剩餘金ノ計算上損金ニ算入セザル金額ハ當該事業年度ニ於テ爲シタル寄附金ノ合計金額ガ當該事業年度ノ拂込濟出資金額ニ千分ノ二・五ヲ、剩餘金額ニ百分ノ二・五ヲ各〻乘ジテ算出シタル金額ノ合計金額ノ二分ノ一ニ相當スル金額ヲ超過スル金額トス
前項ノ剩餘金額ハ特別法人稅法第四條第一項乃至第三項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ニ依ル
前項ノ剩餘金額ノ計算ニ付テハ特別ノ法人ガ當該事業年度ニ於テ爲シタル又ハ爲スベキ寄附金ハ之ヲ損金ニ算入セズ
第一條ノ三 前條第一項ノ拂込濟出資金額ハ各事業年度末ニ於ケル拂込濟出資金額ニ當該事業年度ノ月數ヲ乘ジタルモノヲ十二分シテ計算シタル金額ニ依ル
前項ノ月數ハ曆ニ從ヒ之ヲ計算シ一月ニ滿タザル端數ヲ生ジタルトキハ之ヲ一月トス
第一條ノ四 特別法人稅法第四條第四項但書ノ規定ニ依リ特別ノ法人ノ各事業年度ノ剩餘金ノ計算上損金ニ算入スル寄附金ハ法人稅法施行規則第八條ノ規定ニ依リ大藏大臣ノ指定シタル寄附金トス
第一條ノ五 特別法人稅法第四條第四項但書ノ寄附金ノ損金算入ニ關スル規定ハ同法第十條ノ申吿書ニ同項但書ノ寄附金ノ損金算入ニ關スル申吿ノ記載ナキ場合ニハ之ヲ適用セズ
稅務署長ハ特別ノ事情アリト認メタルトキハ前項ノ申吿ノ記載ナカリシ場合ニ於テモ特別法人稅法第四條第四項但書ノ規定ヲ適用スルコトヲ得
第二條中「第四項」を「第五項」に改める。
第三條第一項中「國庫補助金」の下に「、都道府縣補助金又ハ市町村補助金」を加え、同條第三項を次のように改める。
第一項ノ國庫補助金、都道府縣補助金又ハ市町村補助金ノ損金算入ニ關スル規定ハ特別法人稅法第十六條ノ申吿書ニ同項ノ國庫補助金、都道府縣補助金又ハ市町村補助金ノ損金算入ニ關スル申吿ノ記載ナキ場合ニハ之ヲ適用セズ
同條に次の一項を加える。
第一條ノ五第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十一條 特別法人稅法第五條第四項ノ規定ニ依リ特別ノ法人ガ淸算中ニ爲シタル寄附金ニシテ第一條ノ四ニ規定スル寄附金ニ該當スルモノハ之ヲ殘餘財產ノ價額ヨリ控除ス
前項ノ控除ニ關スル規定ハ特別法人稅法第十條ノ二ノ申吿書ニ前項ノ控除ニ關スル申吿ノ記載ナキ場合ニハ之ヲ適用セズ
第一條ノ五第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十二條 特別法人稅法第十條ノ規定ニ依ル申吿書ニハ左ニ揭グル事項ヲ記載シ之ヲ納稅地ノ所轄稅務署長ニ提出スベシ
一 納稅義務アル特別ノ法人ノ名稱、代表者ノ氏名及主タル事務所ノ所在地
二 特別法人稅法第四條第四項但書ノ寄附金ノ損金算入ニ關スル事項
三 第三條第一項ノ國庫補助金、都道府縣補助金又ハ市町村補助金ノ損金算入ニ關スル事項
第十二條ノ二 前條ノ申吿ヲ爲ス場合ニ於テハ左ニ揭グル事項ヲ記載シタル書類及稅務署長ノ定ムル特別法人稅ノ稅額ノ計算ニ關スル明細書ヲ添附スベシ
一 前條第二號ニ規定スル事項ニ付テハ寄附金額、寄附先、寄附ノ爲サレタル日其ノ他寄附ニ關スル事項ヲ記載シタル書類
二 前條第三號ニ規定スル事項ニ付テハ國庫補助金、都道府縣補助金又ハ市町村補助金ノ收入及支出ニ關スル明細書
第十二條ノ三 解散シタル特別ノ法人ハ殘餘財產中拂込濟出資金額ヲ超過スル金額ニ相當スル部分ヲ分配セントスルトキハ其ノ分配ノ日ノ前日迄ニ淸算剩餘金額ヲ記載シタル申吿書ヲ納稅地ノ所轄稅務署長ニ提出スベシ
前項ノ規定ニ依ル申吿書ニハ積立金ヨリ成ル金額ト其ノ他ノ金額トノ計算ニ關スル明細書、當該特別ノ法人ノ淸算期間中ニ於ケル收支ニ關スル明細書、左ニ揭グル事項ヲ記載シタル書類竝ニ稅務署長ノ定ムル特別法人稅ノ稅額ノ計算ニ關スル明細書ヲ添附スベシ
一 納稅義務アル特別ノ法人ノ名稱、代表者ノ氏名及主タル事務所ノ所在地
二 特別法人稅法第五條第四項ノ寄附金ノ控除ニ關スル事項
第十二條ノ四 解散シタル特別ノ法人ハ殘餘財產中拂込濟出資金額ヲ超過スル金額ニ相當スル部分ヲ數囘ニ分チテ分配セントスル場合ニ於テハ分配ニ係ル殘餘財產ニ付其ノ分配ノ都度其ノ分配ノ日ノ前日迄剩餘淸算ニ金額ヲ記載シタル申吿書ヲ納稅地ノ所轄稅務署長ニ提出スベシ
前條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ當該特別ノ法人ノ淸算期間中ニ於ケル收支ニ關スル明細書トアルハ當該特別ノ法人ノ解散ノ日ヨリ殘餘財產ノ分配ノ日ノ前日迄ノ收支計算書トス
第一項ノ場合ニ於テハ先ヅ積立金ヨリ成ル金額ニ相當スル部分ヲ分配シ後ニ其ノ他ノ金額ニ相當スル部分ヲ分配スルモノトシ淸算剩餘金ニ對スル特別法人稅額ヲ計算スルモノトス
第一項ノ場合ニ於テ提出スル申吿書ニハ最初ニ申吿書ヲ提出スル場合ヲ除クノ外解散ノ時ニ於ケル財產目錄及貸借對照表ノ添附ハ之ヲ必要トセズ
第十三條 納稅義務アル特別ノ法人ハ特別法人稅法第十一條ノ規定ニ依リ特別法人稅ヲ納付セントスルトキハ大藏大臣ノ定ムル書式ニ依ル納付書ヲ添ヘ之ヲ日本銀行本店、支店又ハ代理店ニ納付スベシ
第十三條ノ二及び第十三條ノ三を削る。
第十四條中「檢査スルトキハ」の下に「大藏大臣ノ定ムル」を加える。
第十五條 特別法人稅法第十四條第一項ノ規定ニ依リ審査ノ請求ヲ爲サントスル特別ノ法人ハ其ノ事由ヲ記載シタル審査請求書ニ證據書類ヲ添附シ特別ノ法人ノ各事業年度ノ剩餘金額若ハ淸算剩餘金額ノ更正若ハ決定又ハ追徵稅額ノ決定ヲ爲シタル稅務署長ヲ經由シ之ヲ納稅地ノ所轄財務局長ニ提出スベシ
前項ノ場合ニ於テ同項ニ規定スル稅務署長ガ審査請求書ヲ受取リタルトキハ其ノ請求書ハ前項ノ規定ニ依リ納稅地ノ所轄財務局長ニ提出サレタルモノト看做ス
第十六條 前條第一項ニ規定スル審査請求書ノ提出アリタルトキハ財務局長ハ審査請求ヲ爲シタル特別ノ法人ニ對シ審査ノ決定ニ關シ必要ナル事項ニ付質問ヲ爲シ又ハ審査ノ決定ニ關シ必要ト認メタル計算書其ノ他ノ書類ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
第十七條 特別法人稅法第十八條ノ二ノ規定ニ依リ加算スル稅額又ハ同條第二項ニ於テ準用スル同法第十一條ノ七ノ規定ニ依ル追徵稅額ニ相當スル特別法人稅ニ加算スル稅額ハ同法第十一條第二項ノ規定ニ依リ納付スベキ稅額又ハ同法第十一條ノ七ノ追徵稅額ニ同法第十條乃至第十條ノ三ニ規定スル申吿期限(以下申吿期限ト謂フ)ノ翌日ヨリ納付ノ日ノ前日迄ノ日數ニ應ジ當該稅額百圓ニ付一日三錢ノ割合ヲ乘ジテ算出シタル金額ニ依ル
稅務署長已ムコトヲ得ザル事由アリト認メタルトキハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ前項ノ加算稅額ヲ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第十八條 特別法人稅法第十八條ノ三ノ規定ニ依リ追徵スル稅額ハ同法第十一條第二項ノ規定ニ依リ納付スベキ稅額又ハ同法第十一條ノ七ノ規定ニ依ル追徵稅額ニ申吿期限ノ翌日ヨリ申吿期限後ニ各事業年度ノ剩餘金額又ハ淸算剩餘金額ノ申吿ヲ爲シタルトキハ其ノ申吿ノ日ノ前日、各事業年度ノ剩餘金額又ハ淸算剩餘金額ノ修正、更正若ハ決定ヲ爲シタルトキハ其ノ修正、更正若ハ決定ノ日ノ前日迄ノ期間ニ應ジ一箇月ヲ經過スル每ニ當該稅額ニ百分ノ五ヲ乘ジテ算出シタル金額ニ依ル
前條第二項ノ規定ハ前項ノ追徵稅額ニ付之ヲ準用ス
第十九條 特別法人稅法第十條ノ三第一項、第十條ノ四、第十一條ノ二乃至第十一條ノ六、第十四條第二項、第十八條ノ二第二項、第十八條ノ三、第十八條ノ四及第十九條第三項中政府トアルハ納稅地ノ所轄稅務署長トシ特別法人稅法第十五條第一項中政府トアルハ納稅地ノ所轄財務局長トス
第二條 有價証券移轉稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第一條ノ二 左ノ各號ノ一ニ該當スル有價證券ノ移轉ニ付テハ有價證券移轉稅法第十條第九號ノ規定ニ依リ有價證券移轉稅ヲ納ムルコトヲ要セズ
一 企業再建整備法第十五條第一項又ハ第二項(同法第五十二條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル整備計畫ノ認可ヲ受ケタル法人ガ當該整備計畫ニ基キ設立セラレタル法人ニ對シ其ノ設立ノ日ヨリ三月內ニ當該整備計畫ニ基キテ爲シタル有價證券ノ移轉
二 生命保險中央會、損害保險中央會又ハ保險會社ガ戰時補償特別措置法第一條ニ規定スル戰時補償請求權ノ決濟ニ必要ナル資金ノ融通ヲ受ケタルニ因リ生ジタル債務ノ決濟ニ充ツル爲同法第六十四條第一項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル國債證券ヲ金融機關ニ對シ移轉シタル場合ニ於ケル當該國債證券ノ移轉
三 日本銀行ヲ賣買ノ當事者トスル復興金融債券ノ移轉
第九條中「檢査スルトキハ」の下に「大藏大臣ノ定ムル」を加える。
第三條 酒稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十二條ノ二を第二十二條ノ三とし、第二十二條ノ三を第二十二條ノ四とする。
第二十二條ノ二 酒稅法第三十五條ノ二第一項ノ規定ニ依ル申吿書ハ之ヲ販賣場所轄稅務署ニ提出スベシ
販賣場ヲ有セズシテ酒類ノ販賣ヲ爲ス者ハ住所地又ハ居所地ノ所轄稅務署ニ前項ノ申吿書ヲ提出スベシ
前條第三項ノ規定ハ酒稅法第三十五條ノ二第一項ノ規定ニ依ル申吿ニ付之ヲ準用ス
第六十一條第一項第八号、第六十二條第一項第一号及び同項第三号中「及級別」を「、級別及用途」に改める。
第七十五條ノ四第一項中「千八百五十五圓」を「六千三百四十五圓」に、「百四十八圓」を「五百七圓」に改める。
第四條 酒類業團体法施行規則の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
酒類業組合法施行規則
第一條及び第一條ノ二中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第二條中第三号を第四号とし、以下順次繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 組合員ノ加入及脫退ニ關スル事項
第三條第二項、第四條及び第五條中「タル資格ヲ有スル」を「タラムトスル」に改める。
第九條及第十條 削除
第十二條第一項中第六号を第七号とし、以下順次繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 組合員ノ加入及脫退ニ關スル事項
第十三條中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第十四條第二項中「二人」を「三人」に改める。
第十六條第一項中「タル資格ヲ有スル」を「タラムトスル」に改め、同條第三項を削る。
第十七條第三項を削る。
第十七條ノ二中「第一項」を削り、「規定ニ依リ」の下に「理事長、」を加える。
第十九條第一項中「酒類業團體法及」を「酒類業組合法及」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 組合員ノ除名
同項第三号中「酒類業團體法第五條ノ二第一項」を「酒類業組合法第五條ノ二」に改める。
第二十四條第三項を削る。
第二十四條ノ二 第二十三條第一項ノ規定ハ組合員ノ除名ノ決議ニ之ヲ準用ス
前項ノ決議アリタルトキハ除名ノ理由ヲ記載シタル書面ニ總會ノ決議錄ノ謄本ヲ添附シ之ヲ大藏大臣ニ屆出ツヘシ
第三十四條 酒稅ノ納稅ヲ保證シタル酒造組合ノ組合員ハ酒類業組合法第五條ノ六第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ其ノ組合ヲ脫退シタル後ト雖モ脫退ノ日以前ニ於テ納稅ノ義務ノ發生シタル酒稅ニ付仍酒稅法第四十四條ニ規定スル保證ノ義務ヲ負フ
第三十八條乃至第四十條 削除
第四十三條中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第四十四條中第三号を第四号とし、以下順次繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 會員ノ加入及脫退ニ關スル事項
第四十五條中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第四十六條中「第十一條」を「第八條、第十一條」に、「第九號第十一號第十二號」を「第十號第十二號第十三號」に改め、「第三項」を削り、「第三十九條」を「第三十七條」に、「第十四條乃至」を「第十四條、第十五條、第十七條、」に、「、第三十六條及第三十八條」を「及第三十六條」に改める。
第四十七條及び第四十八條中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第四十九條 削除
第五十條中「第十一條」を「第八條、第十一條」に、「第九號第十一號第十二號」を「第十號第十二號第十三號」に、「第二十四條第一項第三項」を「第二十四條第一項」に、「第三十九條」を「第三十七條」に改め、「第十六條第三項、」を削り、「、第三十六條及第三十八條」を「及第三十六條」に改める。
第五十一條中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第五十二條中「第十一條」を「第八條、第十一條」に、「第九號第十一號第十二號」を「第十號第十二號第十三號」に、「第四十條」を「第三十三條、第三十五條乃至第三十七條」に改める。
第五十三條及び第五十四條中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第五十五條中「第十一條」を「第八條、第十一條」に、「第九號第十一號第十二號」を「第十號第十號第十三號」に改め、「第三項」を削り、「第三十九條」を「第三十七條」に、「第十四條乃至」を「第十四條、第十五條、第十七條、」に、「、第三十六條及第三十八條」を「及第三十六條」に改める。
第五十六條乃至第五十八條中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第五十九條中「第十一條」を「第八條、第十一條」に、「第九號第十一號第十二號」を「第十號第十二號第十三號」に、「第二十四條第一項第三項」を「第二十四條第一項」に、「第三十九條」を「第三十七條」に改め、「第十六條第三項、」を削り「、第三十六條及第三十八條」を「及第三十六條」に改める。
第六十一條中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に改める。
第五條 酒類業團體登記令の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
酒類業組合登記令
第一條第一項中「酒類業團體ト稱ス」を「酒類業組合ト稱ス」に改め、「又ハ行政官廳ガ酒類業團體法第四條ノ二第三項ノ處分ヲ完了シタル日」を削り、同條第二項中「酒類業團體」を「酒類業組合」に改める。
第二條、第三條、第五條乃至第八條中「酒類業團體」を「酒類業組合」に改める。
第九條第一項中「酒類業團體」を「酒類業組合」に改め、同條第二項中「酒類業團體登記簿」を「酒類業組合登記簿」に改める。
第十條第一項中「酒類業團體」を「酒類業組合」に改め、「第三項ニ規定スル場合ヲ除クノ外」を削り、同條第三項及び第四項を削る。
第十二條、第十三條及び第十五條中「酒類業團體」を「酒類業組合」に改める。
第六條 砂糖消費稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十三條中「三百六十圓」を「千八十圓」に改める。
第七條 織物消費稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十九條第二項中「一圓」を「十圓」に改め、同條第四項中「百圓」を「千圓」に改める。
第三十四條 織物消費稅法第二條但書ノ規定ニ依リ消費稅ノ稅率ヲ織物ノ價格百分ノ十トスル織物ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 抄纖織物(抄纖糸ト綿糸又ハステープルフアイバー糸トヲ以テ組成スル織物ヲ含ム)
二 黃麻式織物
第八條 物品稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第十五條ノ二中「嗜好飮料」の下に「(固型、粉末及煉狀ノモノヲ含ム)」を加え、「、防蟲劑、殺蟲劑、防臭劑」を削る。
第三十二條中「二百圓」を「六百圓」に改める。
別表第一種甲類を次のように改める。
甲類
一 寫眞機、寫眞引伸機、映寫機、同部分品及附屬品竝ニ現像燒付用器具
イ 寫眞機但シ顯微鏡用ノモノヲ除ク
ロ 寫眞引伸機
ハ 映寫機
ニ 寫眞機部分品及附屬品
レンズ(シヤツター附ノモノヲ含ム)、暗函(蛇腹ノ有無ヲ別タズ)、アタツチメント、シヤツター、フイルムパツクホルダー、マガジン、取枠、フアインダー、三脚臺、フイルター、レンズフード、セルフタイマー、露出計、レリーズ、距離計、自動焦點裝置、雲臺、閃光器、閃光電球、反射器及寫眞機用又ハ三脚臺用ケース
ホ 寫眞引伸機部分品
暗函、コンデンサー、レンズ及支持臺
ヘ 映寫機部分品及附屬品
コンデンサー、レンズ、フイルムリール、ランプハウス、映寫機用ランプ、ヘツドマシン、映寫機用モーター、發聲裝置、フイルム卷取機、カラースクリーン及映寫機用ケース
ト 現像燒付用器具
現像タンク、現像バツト、修整臺、燒付器、艶出器及暗室ランプ
二 蓄音器及同部分品
イ 蓄音器(ラジオ聽取裝置ヲ附シタルモノヲ含ム)
ロ 蓄音器部分品
蓄音器匣、サウンドボツクス、移動腕金、ピツクアツプ、蓄音器用モーター、囘轉盤、動力用ゼンマイ及畜音器用針
三 雙眼鏡、隻眼鏡及同ケース
四 銃及同部分品
イ 
獵銃及空氣銃
ロ 銃部分品
銃身及銃床
五 藥莢(裝藥シタルモノヲ含ム)及彈丸但シ獵銃又ハ空氣銃用ノモノニ限ル
六 ゴルフ用具、同部分品及附屬品
イ ゴルフクラブ及ゴルフボール
ロ ゴルフクラブノヘツド及シヤフト
ハ ゴルフクラブ用ノバツグ、ケース及ヘツドカバー
七 娛樂用ノモーターボート、スカール及ヨツト
八 撞球用具
撞球臺、キユー、タツプ、球及チヨーク
九 ネオン管及同變壓器
十 乘用自動車但シ普通乘用自動車ニシテ輪距二百八十九糎ヲ超ユルモノニ限ル
十一 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品但シ理化學用ノモノヲ除ク
イ 貴石、半貴石
ダイヤモンド、ルビー、サフアイヤ、アレキサンドライト、クリソベリール、トパーズ、スピネル、エメラルド、アクアマリン、ベリール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネツト、オパール、翡翠、水晶、瑪瑙、猫眼石、虎眼石、孔雀石、土耳古玉、月長石、靑金石、クンツアイト、ブラツドストーン及ヘマタイト
ロ 貴石又ハ半貴石ヲ用ヒタル製品
十二 眞珠又ハ眞珠ヲ用ヒタル製品
十三 貴金屬製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ理化學用ノモノ又ハ醫療用ノモノヲ除ク
イ 貴金屬製品但シ金ペンヲ除ク
ロ 金側又ハ白金側ノ時計但シ金ヲ鍍シ又ハ張リタルモノヲ除ク
ハ 金屛風及金衝立
ニ 其ノ他金又ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ金箔、金絲、金粉又ハ金液ヲ用ヒタルモノ及金ヲ鍍シ又ハ張リタルモノヲ除ク
十四 鼈甲製品
十五 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七寶製品
イ 珊瑚製品
ロ 琥珀製品但シ電氣絕緣用ノモノヲ除ク
ハ 象牙製品但シ骨牌稅ヲ課セラルル骨牌ヲ除ク
ニ 七寶製品
十六 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五號ニ揭グルモノヲ除ク
十七 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
イ 羽毛但シ價格百匁ニ付四圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ロ 羽毛製品
ハ 羽毛ヲ用ヒタル製品
(一) 蒲團及座蒲團
(二) クツシヨン、枕及被服類
乙類
十八 寫眞用ノ乾板、フイルム及感光紙但シエツクス線用ノモノヲ除ク
イ 寫眞用乾板
ロ 寫眞用フイルム
ハ 寫眞用感光紙
十九 蓄音器用レコード但シ六吋以下ノ紙製ノモノヲ除ク
二十 樂器、同部分品及附屬品
イ 樂器
ピアノ、オルガン、アコーデイオン、バンドニオン、ハーモニカ、ヴアイオリン、ヴイオラ、セロ、コントラバス、マンドリン、マンドラ、マンドリラ、マンドセロ、マンドローネ、ギター、ギタローネ、バラライカ、ウクレレ、バンジヨー、フリユート、ピツコロ、クラリネツト、オーボ、バズーン、コルネツト、トランペツト、トロンボーン、アルト、バリトン、チユーバ、サクソフオーン、スザフオーン、ホルン、バイブラフオーン、喇叭(信號喇叭ヲ除ク)、木琴、鐵琴、チユーブフオーン、ハープ、リラ、箏、三紘、琵琶、明笛、尺八、鼓、ドラム類、タンボリン及シンバル
ロ 樂器部分品及附屬品
絃樂器用ノ絃、弓及撥竝ニ調子笛、弱音器及樂器用ケース
二十一 喫煙用ライター及電氣マツチ
二十二 化粧品
香水、香紐、香袋、白粉、紅、化粧墨、クリーム、化粧下、化粧水、化粧粉、頭髮用ノ香水、油及煉油、整髮料、染毛料、養毛料、美爪料、脫毛料竝ニ脂取料
同種乙類第三十五号中「八十圓」を「九十圓」に改め、同類第三十六号中「十圓ニ滿タザル玩具ヲ除ク」を「十圓ニ滿タザルモノヲ除ク」に改め、同類第三十八号中「七圓」を「十五圓」に、「十五圓」を「三十圓」に改め、同類第四十号中「五十錢」を「一圓」に改め、同類第四十三号中「嗜好飮料」の下に「(固型、粉末及煉狀ノモノヲ含ム)」を加え、同類を丙類とする。
同種丙類第六十九号中「四十圓」を「二百圓」に改め、同類第七十一号中「、フクラシ粉」を削り、同類第七十四号中「三十七圓」を「八十圓」に、「四十圓」を「百十圓」に、「二十五圓」を「四十五圓」に改め、同類第七十五号中「十三圓五十錢」を「四十圓」に、「十圓」を「三十圓」に、「三圓五十錢」を「十圓」に改め、同類第七十六号中「二百八十圓」を「八百五十圓」に、「二百圓」を「六百圓」に、「百四十圓」を「四百圓」に、「四十圓」を「八十圓」に、「二十五圓」を「五十圓」に改め、同類第七十八号中「八圓」を「百二十圓」に改め、同類を丁類とする。
同種丁類第八十二号中「四十圓」を「百圓」に改め、同類第八十三号中「一圓二十錢」を「三圓六十錢」に、「三圓」を「十二圓」に改め、同類第八十五号中
八十五 折箱、割箸、祝箸及爪楊枝類
イ 折箱但シ汽車辨當用ノモノヲ除ク
ロ 割箸、祝箸及爪楊枝類
を「八十五 削除」に改め、同類第八十七号中
八十七
防蟲劑、殺蟲劑及防臭劑但シ農業藥劑及專ラ消毒ノ用ニ供スルモノヲ除ク
精製ナフタリン、精製樟腦、パラヂクロルベンゾール製劑、除蟲菊製劑(蚊取線香ヲ含ム)其ノ他類似ノ防蟲劑、殺蟲劑及防臭劑
を「八十七 削除」に改め、同類第八十八号中
八十八 調味料
イ 魚介藻類又ハ植物類ノ煮出液ヲ主原料トスル液體調味料
ロ カレー粉、胡椒粉、辛子粉、山葵粉、山椒粉、唐辛子粉其ノ他之ニ類スルモノ
ハ 卽席カレー其ノ他之ニ類スルモノ
ニ ケチヤツプ及ソース類(マヨネーズソースヲ含ム)
ホ 鰹節
八十八 調味料
イ カレー粉、胡椒粉、辛子粉、山葵粉、山椒粉、唐辛子粉其ノ他之ニ類スルモノ
ロ 卽席カレー其ノ他之ニ類スルモノ
ハ ケチヤツプ及ソース類(マヨネーズソースヲ含ム)
ニ 鰹節
に改め、同類第九十二号中「百五十一圓」を「二百五十圓」に改め、同類を戊類とする。
第九條 入場稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第十四條 第一項中「稅率ノ區別ニ從ヒ」を削る。
第十條 印紙稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第一條中第五号乃至第七号を次のように改める。
五 商工協同組合
六 林業組合及林業會(所屬ノ組合員又ハ會員ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
七 削除
第十一條 國稅徵收法施行規則の一部を次のように改正する。
第一條ノ二を削る。
第二條 削除
第三條第一項中「納期日ヲ定メ第一條ノ吿知又ハ第二條ノ通知ヲ爲スト同時ニ其ノ旨吿知又ハ通知スヘシ」を「第一條ノ吿知書ニ其ノ旨ヲ記載スヘシ」に改め、同條第三項を削る。
第四條乃至第六條 削除
第六條ノ二及び第六條ノ三を削る。
第七條 削除
第八條中第一号乃至第四号を次のように改める。
一 課稅標準ノ申吿アリタル諸稅
二 納稅ノ吿知ヲ爲シタル諸稅
三 製造場ヨリ移出セラレ若ハ業務ノ用ニ供スル爲販賣セラレタル酒類ニ對スル酒稅ハ又ハ製造場ヨリ移出セラレタル淸涼飮料若ハ物品ニ對スル淸涼飮料稅若ハ物品稅
四 入場又ハ設備ノ利用ニ付取得シ又ハ取得スヘカリシ入場料ニ對スル入場稅又ハ特別入場稅
第九條第三項を削る。
第十一條第二項中「一圓」を「三圓」に改める。
第十一條ノ二 前條ニ依リ督促ヲ受ケタル場合ニ於テハ稅金額百圓ニ付一日四錢ノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ稅金完納又ハ財產差押ノ日ノ前日迄ノ日數ニ依リ計算シタル延滯金ヲ納付スヘシ但シ納期ヲ繰上ケ徵收セラレタルトキ又ハ公示送達ノ方法ニ依リ納稅ノ吿知又ハ督促ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
稅金額百圓未滿ナルトキハ前項ニ依ル延滯金ハ之ヲ徵收セス延滯金ヲ計算スルニ當リ稅金額ニ百圓未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨テ計算ス
前二項ニ依リ計算シタル延滯金ノ金額カ一圓未滿ナルトキハ延滯金ハ之ヲ徵收セス延滯金ノ金額ニ一圓未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨ツ
稅務署長滯納ニ付酌量スヘキ情狀アリト認ムル場合ニ於テハ延滯金ノ全部又ハ一部ヲ免除スルコトヲ得
第十二條 間接國稅犯則者処分法施行規則の一部を次のように改正する。
第七條ノ二に次の一号を加える。
五 酒稅
第八條中「臨檢、搜索、尋問」を「質問、檢査、臨檢、搜索」に、「供述」を「答辯」に改める。
第十三條 大藏省官制の一部を次のように改正する。
第五條中第四号を削り、第五号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 家屋臺帳ニ關スル事項
第十四條 財務局官制の一部を次のように改正する。
第一條中第二号を第三号とし、以下順次繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 土地臺帳及家屋臺帳事務ノ監督ニ關スル事務
第十五條 稅務署官制の一部を次のように改正する。
第一條中「內國稅ニ關スル事務」の下に「竝ニ土地臺帳及家屋臺帳ニ關スル事務」を加える。
第四條中「其ノ管轄內ノ事務」を「署務」に改める。
第十六條 都市計画法施行令の一部を次のように改正する。
第二十條 土地區劃整理ヲ施行シタル土地ノ賃貸價格ニ關シテハ耕地整理法第十二條、第十三條、第十四條ノ二乃至第十五條ノ三及第十六條ノ八ノ規定ヲ準用ス
土地區劃整理ノ施行ニ依リ地目變換ヲ爲シタル場合ニ於テハ工事完了ノトキ變換シタル土地ニ對シ從前ノ地域ニ依リ土地臺帳法第十七條ノ規定ニ準ジ其ノ賃貸價格ヲ修正シ修正賃貸價格ヲ以テ耕地整理法第十三條第二項ノ現賃貸價格トス
第二十條ノ二 前條第一項ノ規定ニ依リ耕地整理法第十三條第二項ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テ都市計畫法第十五條ノ三ノ規定ニ依リ國又ハ公共團體ノ所有地ニ編入シタル土地ノ地積ガ同法第十二條第二項ニ於テ準用スル耕地整理法第十一條第一項ノ規定ニ依リ交付シタル土地ノ地積ヨリ多キトキハ整理施行地區內ノ土地ノ現賃貸價格ノ合計額ハ其ノ地積ノ差數ヲ整理施行地區內ノ土地ノ現賃貸價格ノ平均額ニ乘ジテ算出シタル額ヲ現賃貸價格ノ合計額ヨリ控除シタル額ニ依ル此場合ニ於ケル現賃貸價格ノ平均額ハ整理施行地區內ニ前條第二項ノ土地アルトキハ其ノ土地ノ從前ノ賃貸價格ト其ノ他ノ土地ノ現賃貸價格トノ合計額ニ相當スル現賃貸價格ノ平均額トス
第十七條 明治三十二年勅令第三百七十四号(砂防法第十一條の地租その他の公課減免に関する件)の一部を次のように改正する。
第三條乃至第五條 削除
第十八條 左の各号に揭げる勅令は、これを廢止する。
一 地租法施行規則
二 家屋稅法施行規則
三 営業稅法施行規則
四 鉱区稅法施行規則
五 遊興飮食稅法施行規則
附 則
第一條 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し第十二條中間接國稅犯則者処分法施行規則第八條の改正規定は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
第二條 第一條の規定は、特別の法人の各事業年度の剩余金に対する特別法人稅については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、淸算剩余金に対する特別法人稅については、同日以後の解散又は合併に因る分から、これを適用する。
特別の法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の剩余金に対する特別法人稅及び同日以前の解散又は合併に因る淸算剩余金に対する特別法人稅については、所得審査委員会に関する規定を除く外、なお從前の特別法人稅法施行規則の例による。
財務局長は、昭和二十二年法律第二十九号附則第二條第三項の規定により、各事業年度の剩余金額又は淸算剩余金額を決定したときは、これを納稅義務がある特別の法人に通知する。
第三條 左に揭げる酒類を合計一斗以上所持する場合及び酒場、料理店その他酒類を自己の営業場において飮料に供することを業とする者が種類のいかんを問わずその業務の用に供する酒類を合計一斗以上所持する場合においては、昭和二十二年法律第二十九号附則第四條第二項及び第三項の規定により酒稅を課する。
一 淸酒
第一級
二 果実酒
第一級
三 雜酒
第一級
第二級
昭和二十二年法律第二十九号附則第四條第二項及び第三項の規定により課する酒稅は、その稅額が五千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、五千円を超えるときは、左の区分によりその稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額五千円を超えるとき 昭和二十二年五月及び六月
稅額一万円を超えるとき 同年五月乃至七月
稅額三万円を超えるとき 同年五月乃至八月
稅額五万円を超えるとき 同年五月乃至九月
昭和二十二年法律第二十九号附則第四條第四項の規定による申吿は、酒類の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第四條 第四條の規定施行の際現に存する酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、全國酒販組合連合会及び酒販組合中央会は、同條の規定施行の日から六箇月以內に、酒類業團体法施行規則の改正の結果必要となる定款の変更につき、認可の申請をしなければならない。
第五條 昭和二十二年法律第二十九号附則第五條第二項の規定により課する淸涼飮料稅は、その稅額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、五千円を超えるときは、左の区分によりその稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額二千圓を超えるとき 昭和二十二年五月及び六月
稅額五千円を超えるとき 同年五月乃至七月
稅額一万円を超えるとき 同年五月乃至八月
稅額五万円を超えるとき 同年五月乃至九月
昭和二十二年法律第二十九号附則第五條第三項の規定による申吿は、淸涼飮料の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第六條 昭和二十二年法律第二十九号附則第六條第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果実蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第六條第五項の規定により課する消費稅は、その稅額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、二千円を超えるときは、左の区分によりその稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額二千円を超えるとき 昭和二十二年五月及び六月
稅額五千円を超えるとき 同年五月乃至七月
稅額一万円を超えるとき 同年五月乃至八月
稅額五万円を超えるとき 同年五月乃至九月
昭和二十二年法律第二十九号附則第六條第六項の規定による申吿は、砂糖、糖蜜又は糖水の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第七條 第七條の規定施行前に交付すべきであつた交付金については、なお從前の織物消費稅法施行規則第二十九條第二項及び第四項の規定による。
第八條 第八條の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品稅については、なお從前の例による。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七條第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果実蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七條第三項の者は、改正後の物品稅法第一條に揭げる第二種の物品の製造者及び販賣者の外、改正後の同條に揭げる第二種の物品を使用する物品の製造者及び販賣者とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七條第三項の規定により課する物品稅は、その稅額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、二千円を超えるときは、左の区分によりその稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額二千円を超えるとき 昭和二十二年五月及び六月
稅額五千円を超えるとき 同年五月乃至七月
稅額一万円を超えるとき 同年五月乃至八月
稅額五万円を超えるとき 同年五月乃至九月
昭和二十二年法律第二十九号附則第七條第四項の規定による申吿は、同條第三項各号の物品の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第九條 第十一條の規定施行前に督促狀を発した稅金に対する督促手数料及び延滯金の徵收については、なお從前の例による。
第十條 第十八條第一号乃至第四号の規定は、法人の各事業年度の純益に対する営業稅については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、淸算純益に対する営業稅については、同日以後における解散又は合併に因る分から、個人の営業稅並びに地租及び家屋稅については、昭和二十二年分から、鉱区稅については、昭和二十三年分から、それぞれこれを適用する。
法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の純益又は同日以前の解散若しくは合併に因る淸算純益に対する営業稅、昭和二十一年分以前の個人の営業稅、地租及び家屋稅並びに昭和二十二年分以前の鉱区稅については、なお從前の地租法施行規則、家屋稅法施行規則、営業稅法施行規則又は鉱区稅法施行規則の例による。
第十一條 耕地整理施行地区內にある土地で土地台帳法附則第九條第一項の規定に該当するものについては、稅務署長は、同條第二項の規定にかかわらず、工事着手当時の狀況により、地目の修正、地積の改測又は賃貸價格の設定若しくは修正を行う。
前項の規定に該当する土地について土地台帳法附則第九條第一項の規定により申吿しなければならない者は、法施行の日から三箇月以內に、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 地租法により許可された年期の種類
二 土地台帳法による土地台帳に登錄されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
三 工事着手当時の当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格前項の場合において、同項第三号に記載した土地の地積が同項第二号に記載した土地の地積と同一でない場合においては、当該申吿書に地積の測量図を添付しなければならない。
第十二條 昭和二十一年勅令第四百十四号(所得稅法施行規則の一部を改正する等の勅令)の一部を次のように改正する。
附則第三十七條を次のように改める。
第三十七條 削除
第十三條 戰時災害に因り損壞した家屋については、稅務署長は、家屋台帳法第十三條の例に準じ、その賃貸價格を定める。但し、家屋所有者の申吿がない場合においては、この限りでない。
第十四條 第十條の規定施行前に課した又は課すべきであつた印紙稅については、なお從前の例による。
朕は、特別法人税法施行規則の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
商工大臣 石井光次郎
勅令第百十二号
第一条 特別法人税法施行規則の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
第一条ノ二 特別法人税法第四条第四項本文ノ規定ニ依リ特別ノ法人ノ各事業年度ノ剰余金ノ計算上損金ニ算入セザル金額ハ当該事業年度ニ於テ為シタル寄附金ノ合計金額ガ当該事業年度ノ払込済出資金額ニ千分ノ二・五ヲ、剰余金額ニ百分ノ二・五ヲ各々乗ジテ算出シタル金額ノ合計金額ノ二分ノ一ニ相当スル金額ヲ超過スル金額トス
前項ノ剰余金額ハ特別法人税法第四条第一項乃至第三項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ニ依ル
前項ノ剰余金額ノ計算ニ付テハ特別ノ法人ガ当該事業年度ニ於テ為シタル又ハ為スベキ寄附金ハ之ヲ損金ニ算入セズ
第一条ノ三 前条第一項ノ払込済出資金額ハ各事業年度末ニ於ケル払込済出資金額ニ当該事業年度ノ月数ヲ乗ジタルモノヲ十二分シテ計算シタル金額ニ依ル
前項ノ月数ハ暦ニ従ヒ之ヲ計算シ一月ニ満タザル端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ一月トス
第一条ノ四 特別法人税法第四条第四項但書ノ規定ニ依リ特別ノ法人ノ各事業年度ノ剰余金ノ計算上損金ニ算入スル寄附金ハ法人税法施行規則第八条ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ指定シタル寄附金トス
第一条ノ五 特別法人税法第四条第四項但書ノ寄附金ノ損金算入ニ関スル規定ハ同法第十条ノ申告書ニ同項但書ノ寄附金ノ損金算入ニ関スル申告ノ記載ナキ場合ニハ之ヲ適用セズ
税務署長ハ特別ノ事情アリト認メタルトキハ前項ノ申告ノ記載ナカリシ場合ニ於テモ特別法人税法第四条第四項但書ノ規定ヲ適用スルコトヲ得
第二条中「第四項」を「第五項」に改める。
第三条第一項中「国庫補助金」の下に「、都道府県補助金又ハ市町村補助金」を加え、同条第三項を次のように改める。
第一項ノ国庫補助金、都道府県補助金又ハ市町村補助金ノ損金算入ニ関スル規定ハ特別法人税法第十六条ノ申告書ニ同項ノ国庫補助金、都道府県補助金又ハ市町村補助金ノ損金算入ニ関スル申告ノ記載ナキ場合ニハ之ヲ適用セズ
同条に次の一項を加える。
第一条ノ五第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十一条 特別法人税法第五条第四項ノ規定ニ依リ特別ノ法人ガ清算中ニ為シタル寄附金ニシテ第一条ノ四ニ規定スル寄附金ニ該当スルモノハ之ヲ残余財産ノ価額ヨリ控除ス
前項ノ控除ニ関スル規定ハ特別法人税法第十条ノ二ノ申告書ニ前項ノ控除ニ関スル申告ノ記載ナキ場合ニハ之ヲ適用セズ
第一条ノ五第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十二条 特別法人税法第十条ノ規定ニ依ル申告書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ之ヲ納税地ノ所轄税務署長ニ提出スベシ
一 納税義務アル特別ノ法人ノ名称、代表者ノ氏名及主タル事務所ノ所在地
二 特別法人税法第四条第四項但書ノ寄附金ノ損金算入ニ関スル事項
三 第三条第一項ノ国庫補助金、都道府県補助金又ハ市町村補助金ノ損金算入ニ関スル事項
第十二条ノ二 前条ノ申告ヲ為ス場合ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル書類及税務署長ノ定ムル特別法人税ノ税額ノ計算ニ関スル明細書ヲ添附スベシ
一 前条第二号ニ規定スル事項ニ付テハ寄附金額、寄附先、寄附ノ為サレタル日其ノ他寄附ニ関スル事項ヲ記載シタル書類
二 前条第三号ニ規定スル事項ニ付テハ国庫補助金、都道府県補助金又ハ市町村補助金ノ収入及支出ニ関スル明細書
第十二条ノ三 解散シタル特別ノ法人ハ残余財産中払込済出資金額ヲ超過スル金額ニ相当スル部分ヲ分配セントスルトキハ其ノ分配ノ日ノ前日迄ニ清算剰余金額ヲ記載シタル申告書ヲ納税地ノ所轄税務署長ニ提出スベシ
前項ノ規定ニ依ル申告書ニハ積立金ヨリ成ル金額ト其ノ他ノ金額トノ計算ニ関スル明細書、当該特別ノ法人ノ清算期間中ニ於ケル収支ニ関スル明細書、左ニ掲グル事項ヲ記載シタル書類並ニ税務署長ノ定ムル特別法人税ノ税額ノ計算ニ関スル明細書ヲ添附スベシ
一 納税義務アル特別ノ法人ノ名称、代表者ノ氏名及主タル事務所ノ所在地
二 特別法人税法第五条第四項ノ寄附金ノ控除ニ関スル事項
第十二条ノ四 解散シタル特別ノ法人ハ残余財産中払込済出資金額ヲ超過スル金額ニ相当スル部分ヲ数回ニ分チテ分配セントスル場合ニ於テハ分配ニ係ル残余財産ニ付其ノ分配ノ都度其ノ分配ノ日ノ前日迄剰余清算ニ金額ヲ記載シタル申告書ヲ納税地ノ所轄税務署長ニ提出スベシ
前条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ当該特別ノ法人ノ清算期間中ニ於ケル収支ニ関スル明細書トアルハ当該特別ノ法人ノ解散ノ日ヨリ残余財産ノ分配ノ日ノ前日迄ノ収支計算書トス
第一項ノ場合ニ於テハ先ヅ積立金ヨリ成ル金額ニ相当スル部分ヲ分配シ後ニ其ノ他ノ金額ニ相当スル部分ヲ分配スルモノトシ清算剰余金ニ対スル特別法人税額ヲ計算スルモノトス
第一項ノ場合ニ於テ提出スル申告書ニハ最初ニ申告書ヲ提出スル場合ヲ除クノ外解散ノ時ニ於ケル財産目録及貸借対照表ノ添附ハ之ヲ必要トセズ
第十三条 納税義務アル特別ノ法人ハ特別法人税法第十一条ノ規定ニ依リ特別法人税ヲ納付セントスルトキハ大蔵大臣ノ定ムル書式ニ依ル納付書ヲ添ヘ之ヲ日本銀行本店、支店又ハ代理店ニ納付スベシ
第十三条ノ二及び第十三条ノ三を削る。
第十四条中「検査スルトキハ」の下に「大蔵大臣ノ定ムル」を加える。
第十五条 特別法人税法第十四条第一項ノ規定ニ依リ審査ノ請求ヲ為サントスル特別ノ法人ハ其ノ事由ヲ記載シタル審査請求書ニ証拠書類ヲ添附シ特別ノ法人ノ各事業年度ノ剰余金額若ハ清算剰余金額ノ更正若ハ決定又ハ追徴税額ノ決定ヲ為シタル税務署長ヲ経由シ之ヲ納税地ノ所轄財務局長ニ提出スベシ
前項ノ場合ニ於テ同項ニ規定スル税務署長ガ審査請求書ヲ受取リタルトキハ其ノ請求書ハ前項ノ規定ニ依リ納税地ノ所轄財務局長ニ提出サレタルモノト看做ス
第十六条 前条第一項ニ規定スル審査請求書ノ提出アリタルトキハ財務局長ハ審査請求ヲ為シタル特別ノ法人ニ対シ審査ノ決定ニ関シ必要ナル事項ニ付質問ヲ為シ又ハ審査ノ決定ニ関シ必要ト認メタル計算書其ノ他ノ書類ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
第十七条 特別法人税法第十八条ノ二ノ規定ニ依リ加算スル税額又ハ同条第二項ニ於テ準用スル同法第十一条ノ七ノ規定ニ依ル追徴税額ニ相当スル特別法人税ニ加算スル税額ハ同法第十一条第二項ノ規定ニ依リ納付スベキ税額又ハ同法第十一条ノ七ノ追徴税額ニ同法第十条乃至第十条ノ三ニ規定スル申告期限(以下申告期限ト謂フ)ノ翌日ヨリ納付ノ日ノ前日迄ノ日数ニ応ジ当該税額百円ニ付一日三銭ノ割合ヲ乗ジテ算出シタル金額ニ依ル
税務署長已ムコトヲ得ザル事由アリト認メタルトキハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ前項ノ加算税額ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得
第十八条 特別法人税法第十八条ノ三ノ規定ニ依リ追徴スル税額ハ同法第十一条第二項ノ規定ニ依リ納付スベキ税額又ハ同法第十一条ノ七ノ規定ニ依ル追徴税額ニ申告期限ノ翌日ヨリ申告期限後ニ各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ノ申告ヲ為シタルトキハ其ノ申告ノ日ノ前日、各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ノ修正、更正若ハ決定ヲ為シタルトキハ其ノ修正、更正若ハ決定ノ日ノ前日迄ノ期間ニ応ジ一箇月ヲ経過スル毎ニ当該税額ニ百分ノ五ヲ乗ジテ算出シタル金額ニ依ル
前条第二項ノ規定ハ前項ノ追徴税額ニ付之ヲ準用ス
第十九条 特別法人税法第十条ノ三第一項、第十条ノ四、第十一条ノ二乃至第十一条ノ六、第十四条第二項、第十八条ノ二第二項、第十八条ノ三、第十八条ノ四及第十九条第三項中政府トアルハ納税地ノ所轄税務署長トシ特別法人税法第十五条第一項中政府トアルハ納税地ノ所轄財務局長トス
第二条 有価証券移転税法施行規則の一部を次のように改正する。
第一条ノ二 左ノ各号ノ一ニ該当スル有価証券ノ移転ニ付テハ有価証券移転税法第十条第九号ノ規定ニ依リ有価証券移転税ヲ納ムルコトヲ要セズ
一 企業再建整備法第十五条第一項又ハ第二項(同法第五十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル整備計画ノ認可ヲ受ケタル法人ガ当該整備計画ニ基キ設立セラレタル法人ニ対シ其ノ設立ノ日ヨリ三月内ニ当該整備計画ニ基キテ為シタル有価証券ノ移転
二 生命保険中央会、損害保険中央会又ハ保険会社ガ戦時補償特別措置法第一条ニ規定スル戦時補償請求権ノ決済ニ必要ナル資金ノ融通ヲ受ケタルニ因リ生ジタル債務ノ決済ニ充ツル為同法第六十四条第一項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル国債証券ヲ金融機関ニ対シ移転シタル場合ニ於ケル当該国債証券ノ移転
三 日本銀行ヲ売買ノ当事者トスル復興金融債券ノ移転
第九条中「検査スルトキハ」の下に「大蔵大臣ノ定ムル」を加える。
第三条 酒税法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十二条ノ二を第二十二条ノ三とし、第二十二条ノ三を第二十二条ノ四とする。
第二十二条ノ二 酒税法第三十五条ノ二第一項ノ規定ニ依ル申告書ハ之ヲ販売場所轄税務署ニ提出スベシ
販売場ヲ有セズシテ酒類ノ販売ヲ為ス者ハ住所地又ハ居所地ノ所轄税務署ニ前項ノ申告書ヲ提出スベシ
前条第三項ノ規定ハ酒税法第三十五条ノ二第一項ノ規定ニ依ル申告ニ付之ヲ準用ス
第六十一条第一項第八号、第六十二条第一項第一号及び同項第三号中「及級別」を「、級別及用途」に改める。
第七十五条ノ四第一項中「千八百五十五円」を「六千三百四十五円」に、「百四十八円」を「五百七円」に改める。
第四条 酒類業団体法施行規則の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
酒類業組合法施行規則
第一条及び第一条ノ二中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第二条中第三号を第四号とし、以下順次繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 組合員ノ加入及脱退ニ関スル事項
第三条第二項、第四条及び第五条中「タル資格ヲ有スル」を「タラムトスル」に改める。
第九条及第十条 削除
第十二条第一項中第六号を第七号とし、以下順次繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 組合員ノ加入及脱退ニ関スル事項
第十三条中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第十四条第二項中「二人」を「三人」に改める。
第十六条第一項中「タル資格ヲ有スル」を「タラムトスル」に改め、同条第三項を削る。
第十七条第三項を削る。
第十七条ノ二中「第一項」を削り、「規定ニ依リ」の下に「理事長、」を加える。
第十九条第一項中「酒類業団体法及」を「酒類業組合法及」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 組合員ノ除名
同項第三号中「酒類業団体法第五条ノ二第一項」を「酒類業組合法第五条ノ二」に改める。
第二十四条第三項を削る。
第二十四条ノ二 第二十三条第一項ノ規定ハ組合員ノ除名ノ決議ニ之ヲ準用ス
前項ノ決議アリタルトキハ除名ノ理由ヲ記載シタル書面ニ総会ノ決議録ノ謄本ヲ添附シ之ヲ大蔵大臣ニ届出ツヘシ
第三十四条 酒税ノ納税ヲ保証シタル酒造組合ノ組合員ハ酒類業組合法第五条ノ六第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ其ノ組合ヲ脱退シタル後ト雖モ脱退ノ日以前ニ於テ納税ノ義務ノ発生シタル酒税ニ付仍酒税法第四十四条ニ規定スル保証ノ義務ヲ負フ
第三十八条乃至第四十条 削除
第四十三条中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第四十四条中第三号を第四号とし、以下順次繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 会員ノ加入及脱退ニ関スル事項
第四十五条中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第四十六条中「第十一条」を「第八条、第十一条」に、「第九号第十一号第十二号」を「第十号第十二号第十三号」に改め、「第三項」を削り、「第三十九条」を「第三十七条」に、「第十四条乃至」を「第十四条、第十五条、第十七条、」に、「、第三十六条及第三十八条」を「及第三十六条」に改める。
第四十七条及び第四十八条中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第四十九条 削除
第五十条中「第十一条」を「第八条、第十一条」に、「第九号第十一号第十二号」を「第十号第十二号第十三号」に、「第二十四条第一項第三項」を「第二十四条第一項」に、「第三十九条」を「第三十七条」に改め、「第十六条第三項、」を削り、「、第三十六条及第三十八条」を「及第三十六条」に改める。
第五十一条中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第五十二条中「第十一条」を「第八条、第十一条」に、「第九号第十一号第十二号」を「第十号第十二号第十三号」に、「第四十条」を「第三十三条、第三十五条乃至第三十七条」に改める。
第五十三条及び第五十四条中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第五十五条中「第十一条」を「第八条、第十一条」に、「第九号第十一号第十二号」を「第十号第十号第十三号」に改め、「第三項」を削り、「第三十九条」を「第三十七条」に、「第十四条乃至」を「第十四条、第十五条、第十七条、」に、「、第三十六条及第三十八条」を「及第三十六条」に改める。
第五十六条乃至第五十八条中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第五十九条中「第十一条」を「第八条、第十一条」に、「第九号第十一号第十二号」を「第十号第十二号第十三号」に、「第二十四条第一項第三項」を「第二十四条第一項」に、「第三十九条」を「第三十七条」に改め、「第十六条第三項、」を削り「、第三十六条及第三十八条」を「及第三十六条」に改める。
第六十一条中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に改める。
第五条 酒類業団体登記令の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
酒類業組合登記令
第一条第一項中「酒類業団体ト称ス」を「酒類業組合ト称ス」に改め、「又ハ行政官庁ガ酒類業団体法第四条ノ二第三項ノ処分ヲ完了シタル日」を削り、同条第二項中「酒類業団体」を「酒類業組合」に改める。
第二条、第三条、第五条乃至第八条中「酒類業団体」を「酒類業組合」に改める。
第九条第一項中「酒類業団体」を「酒類業組合」に改め、同条第二項中「酒類業団体登記簿」を「酒類業組合登記簿」に改める。
第十条第一項中「酒類業団体」を「酒類業組合」に改め、「第三項ニ規定スル場合ヲ除クノ外」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第十二条、第十三条及び第十五条中「酒類業団体」を「酒類業組合」に改める。
第六条 砂糖消費税法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十三条中「三百六十円」を「千八十円」に改める。
第七条 織物消費税法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「一円」を「十円」に改め、同条第四項中「百円」を「千円」に改める。
第三十四条 織物消費税法第二条但書ノ規定ニ依リ消費税ノ税率ヲ織物ノ価格百分ノ十トスル織物ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 抄繊織物(抄繊糸ト綿糸又ハステープルフアイバー糸トヲ以テ組成スル織物ヲ含ム)
二 黄麻式織物
第八条 物品税法施行規則の一部を次のように改正する。
第十五条ノ二中「嗜好飲料」の下に「(固型、粉末及煉状ノモノヲ含ム)」を加え、「、防虫剤、殺虫剤、防臭剤」を削る。
第三十二条中「二百円」を「六百円」に改める。
別表第一種甲類を次のように改める。
甲類
一 写真機、写真引伸機、映写機、同部分品及附属品並ニ現像焼付用器具
イ 写真機但シ顕微鏡用ノモノヲ除ク
ロ 写真引伸機
ハ 映写機
ニ 写真機部分品及附属品
レンズ(シヤツター附ノモノヲ含ム)、暗函(蛇腹ノ有無ヲ別タズ)、アタツチメント、シヤツター、フイルムパツクホルダー、マガジン、取枠、フアインダー、三脚台、フイルター、レンズフード、セルフタイマー、露出計、レリーズ、距離計、自動焦点装置、雲台、閃光器、閃光電球、反射器及写真機用又ハ三脚台用ケース
ホ 写真引伸機部分品
暗函、コンデンサー、レンズ及支持台
ヘ 映写機部分品及附属品
コンデンサー、レンズ、フイルムリール、ランプハウス、映写機用ランプ、ヘツドマシン、映写機用モーター、発声装置、フイルム巻取機、カラースクリーン及映写機用ケース
ト 現像焼付用器具
現像タンク、現像バツト、修整台、焼付器、艶出器及暗室ランプ
二 蓄音器及同部分品
イ 蓄音器(ラジオ聴取装置ヲ附シタルモノヲ含ム)
ロ 蓄音器部分品
蓄音器匣、サウンドボツクス、移動腕金、ピツクアツプ、蓄音器用モーター、回転盤、動力用ゼンマイ及畜音器用針
三 双眼鏡、隻眼鏡及同ケース
四 銃及同部分品
イ 
猟銃及空気銃
ロ 銃部分品
銃身及銃床
五 薬莢(装薬シタルモノヲ含ム)及弾丸但シ猟銃又ハ空気銃用ノモノニ限ル
六 ゴルフ用具、同部分品及附属品
イ ゴルフクラブ及ゴルフボール
ロ ゴルフクラブノヘツド及シヤフト
ハ ゴルフクラブ用ノバツグ、ケース及ヘツドカバー
七 娯楽用ノモーターボート、スカール及ヨツト
八 撞球用具
撞球台、キユー、タツプ、球及チヨーク
九 ネオン管及同変圧器
十 乗用自動車但シ普通乗用自動車ニシテ輪距二百八十九糎ヲ超ユルモノニ限ル
十一 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品但シ理化学用ノモノヲ除ク
イ 貴石、半貴石
ダイヤモンド、ルビー、サフアイヤ、アレキサンドライト、クリソベリール、トパーズ、スピネル、エメラルド、アクアマリン、ベリール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネツト、オパール、翡翠、水晶、瑪瑙、猫眼石、虎眼石、孔雀石、土耳古玉、月長石、青金石、クンツアイト、ブラツドストーン及ヘマタイト
ロ 貴石又ハ半貴石ヲ用ヒタル製品
十二 真珠又ハ真珠ヲ用ヒタル製品
十三 貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ理化学用ノモノ又ハ医療用ノモノヲ除ク
イ 貴金属製品但シ金ペンヲ除ク
ロ 金側又ハ白金側ノ時計但シ金ヲ鍍シ又ハ張リタルモノヲ除ク
ハ 金屏風及金衝立
ニ 其ノ他金又ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ金箔、金糸、金粉又ハ金液ヲ用ヒタルモノ及金ヲ鍍シ又ハ張リタルモノヲ除ク
十四 鼈甲製品
十五 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七宝製品
イ 珊瑚製品
ロ 琥珀製品但シ電気絶縁用ノモノヲ除ク
ハ 象牙製品但シ骨牌税ヲ課セラルル骨牌ヲ除ク
ニ 七宝製品
十六 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五号ニ掲グルモノヲ除ク
十七 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
イ 羽毛但シ価格百匁ニ付四円ニ満タザルモノヲ除ク
ロ 羽毛製品
ハ 羽毛ヲ用ヒタル製品
(一) 蒲団及座蒲団
(二) クツシヨン、枕及被服類
乙類
十八 写真用ノ乾板、フイルム及感光紙但シエツクス線用ノモノヲ除ク
イ 写真用乾板
ロ 写真用フイルム
ハ 写真用感光紙
十九 蓄音器用レコード但シ六吋以下ノ紙製ノモノヲ除ク
二十 楽器、同部分品及附属品
イ 楽器
ピアノ、オルガン、アコーデイオン、バンドニオン、ハーモニカ、ヴアイオリン、ヴイオラ、セロ、コントラバス、マンドリン、マンドラ、マンドリラ、マンドセロ、マンドローネ、ギター、ギタローネ、バラライカ、ウクレレ、バンジヨー、フリユート、ピツコロ、クラリネツト、オーボ、バズーン、コルネツト、トランペツト、トロンボーン、アルト、バリトン、チユーバ、サクソフオーン、スザフオーン、ホルン、バイブラフオーン、喇叭(信号喇叭ヲ除ク)、木琴、鉄琴、チユーブフオーン、ハープ、リラ、箏、三紘、琵琶、明笛、尺八、鼓、ドラム類、タンボリン及シンバル
ロ 楽器部分品及附属品
絃楽器用ノ絃、弓及撥並ニ調子笛、弱音器及楽器用ケース
二十一 喫煙用ライター及電気マツチ
二十二 化粧品
香水、香紐、香袋、白粉、紅、化粧墨、クリーム、化粧下、化粧水、化粧粉、頭髪用ノ香水、油及煉油、整髪料、染毛料、養毛料、美爪料、脱毛料並ニ脂取料
同種乙類第三十五号中「八十円」を「九十円」に改め、同類第三十六号中「十円ニ満タザル玩具ヲ除ク」を「十円ニ満タザルモノヲ除ク」に改め、同類第三十八号中「七円」を「十五円」に、「十五円」を「三十円」に改め、同類第四十号中「五十銭」を「一円」に改め、同類第四十三号中「嗜好飲料」の下に「(固型、粉末及煉状ノモノヲ含ム)」を加え、同類を丙類とする。
同種丙類第六十九号中「四十円」を「二百円」に改め、同類第七十一号中「、フクラシ粉」を削り、同類第七十四号中「三十七円」を「八十円」に、「四十円」を「百十円」に、「二十五円」を「四十五円」に改め、同類第七十五号中「十三円五十銭」を「四十円」に、「十円」を「三十円」に、「三円五十銭」を「十円」に改め、同類第七十六号中「二百八十円」を「八百五十円」に、「二百円」を「六百円」に、「百四十円」を「四百円」に、「四十円」を「八十円」に、「二十五円」を「五十円」に改め、同類第七十八号中「八円」を「百二十円」に改め、同類を丁類とする。
同種丁類第八十二号中「四十円」を「百円」に改め、同類第八十三号中「一円二十銭」を「三円六十銭」に、「三円」を「十二円」に改め、同類第八十五号中
八十五 折箱、割箸、祝箸及爪楊枝類
イ 折箱但シ汽車弁当用ノモノヲ除ク
ロ 割箸、祝箸及爪楊枝類
を「八十五 削除」に改め、同類第八十七号中
八十七
防虫剤、殺虫剤及防臭剤但シ農業薬剤及専ラ消毒ノ用ニ供スルモノヲ除ク
精製ナフタリン、精製樟脳、パラヂクロルベンゾール製剤、除虫菊製剤(蚊取線香ヲ含ム)其ノ他類似ノ防虫剤、殺虫剤及防臭剤
を「八十七 削除」に改め、同類第八十八号中
八十八 調味料
イ 魚介藻類又ハ植物類ノ煮出液ヲ主原料トスル液体調味料
ロ カレー粉、胡椒粉、辛子粉、山葵粉、山椒粉、唐辛子粉其ノ他之ニ類スルモノ
ハ 即席カレー其ノ他之ニ類スルモノ
ニ ケチヤツプ及ソース類(マヨネーズソースヲ含ム)
ホ 鰹節
八十八 調味料
イ カレー粉、胡椒粉、辛子粉、山葵粉、山椒粉、唐辛子粉其ノ他之ニ類スルモノ
ロ 即席カレー其ノ他之ニ類スルモノ
ハ ケチヤツプ及ソース類(マヨネーズソースヲ含ム)
ニ 鰹節
に改め、同類第九十二号中「百五十一円」を「二百五十円」に改め、同類を戊類とする。
第九条 入場税法施行規則の一部を次のように改正する。
第十四条 第一項中「税率ノ区別ニ従ヒ」を削る。
第十条 印紙税法施行規則の一部を次のように改正する。
第一条中第五号乃至第七号を次のように改める。
五 商工協同組合
六 林業組合及林業会(所属ノ組合員又ハ会員ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)
七 削除
第十一条 国税徴収法施行規則の一部を次のように改正する。
第一条ノ二を削る。
第二条 削除
第三条第一項中「納期日ヲ定メ第一条ノ告知又ハ第二条ノ通知ヲ為スト同時ニ其ノ旨告知又ハ通知スヘシ」を「第一条ノ告知書ニ其ノ旨ヲ記載スヘシ」に改め、同条第三項を削る。
第四条乃至第六条 削除
第六条ノ二及び第六条ノ三を削る。
第七条 削除
第八条中第一号乃至第四号を次のように改める。
一 課税標準ノ申告アリタル諸税
二 納税ノ告知ヲ為シタル諸税
三 製造場ヨリ移出セラレ若ハ業務ノ用ニ供スル為販売セラレタル酒類ニ対スル酒税ハ又ハ製造場ヨリ移出セラレタル清涼飲料若ハ物品ニ対スル清涼飲料税若ハ物品税
四 入場又ハ設備ノ利用ニ付取得シ又ハ取得スヘカリシ入場料ニ対スル入場税又ハ特別入場税
第九条第三項を削る。
第十一条第二項中「一円」を「三円」に改める。
第十一条ノ二 前条ニ依リ督促ヲ受ケタル場合ニ於テハ税金額百円ニ付一日四銭ノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ税金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日数ニ依リ計算シタル延滞金ヲ納付スヘシ但シ納期ヲ繰上ケ徴収セラレタルトキ又ハ公示送達ノ方法ニ依リ納税ノ告知又ハ督促ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
税金額百円未満ナルトキハ前項ニ依ル延滞金ハ之ヲ徴収セス延滞金ヲ計算スルニ当リ税金額ニ百円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨テ計算ス
前二項ニ依リ計算シタル延滞金ノ金額カ一円未満ナルトキハ延滞金ハ之ヲ徴収セス延滞金ノ金額ニ一円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
税務署長滞納ニ付酌量スヘキ情状アリト認ムル場合ニ於テハ延滞金ノ全部又ハ一部ヲ免除スルコトヲ得
第十二条 間接国税犯則者処分法施行規則の一部を次のように改正する。
第七条ノ二に次の一号を加える。
五 酒税
第八条中「臨検、捜索、尋問」を「質問、検査、臨検、捜索」に、「供述」を「答弁」に改める。
第十三条 大蔵省官制の一部を次のように改正する。
第五条中第四号を削り、第五号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 家屋台帳ニ関スル事項
第十四条 財務局官制の一部を次のように改正する。
第一条中第二号を第三号とし、以下順次繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 土地台帳及家屋台帳事務ノ監督ニ関スル事務
第十五条 税務署官制の一部を次のように改正する。
第一条中「内国税ニ関スル事務」の下に「並ニ土地台帳及家屋台帳ニ関スル事務」を加える。
第四条中「其ノ管轄内ノ事務」を「署務」に改める。
第十六条 都市計画法施行令の一部を次のように改正する。
第二十条 土地区画整理ヲ施行シタル土地ノ賃貸価格ニ関シテハ耕地整理法第十二条、第十三条、第十四条ノ二乃至第十五条ノ三及第十六条ノ八ノ規定ヲ準用ス
土地区画整理ノ施行ニ依リ地目変換ヲ為シタル場合ニ於テハ工事完了ノトキ変換シタル土地ニ対シ従前ノ地域ニ依リ土地台帳法第十七条ノ規定ニ準ジ其ノ賃貸価格ヲ修正シ修正賃貸価格ヲ以テ耕地整理法第十三条第二項ノ現賃貸価格トス
第二十条ノ二 前条第一項ノ規定ニ依リ耕地整理法第十三条第二項ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テ都市計画法第十五条ノ三ノ規定ニ依リ国又ハ公共団体ノ所有地ニ編入シタル土地ノ地積ガ同法第十二条第二項ニ於テ準用スル耕地整理法第十一条第一項ノ規定ニ依リ交付シタル土地ノ地積ヨリ多キトキハ整理施行地区内ノ土地ノ現賃貸価格ノ合計額ハ其ノ地積ノ差数ヲ整理施行地区内ノ土地ノ現賃貸価格ノ平均額ニ乗ジテ算出シタル額ヲ現賃貸価格ノ合計額ヨリ控除シタル額ニ依ル此場合ニ於ケル現賃貸価格ノ平均額ハ整理施行地区内ニ前条第二項ノ土地アルトキハ其ノ土地ノ従前ノ賃貸価格ト其ノ他ノ土地ノ現賃貸価格トノ合計額ニ相当スル現賃貸価格ノ平均額トス
第十七条 明治三十二年勅令第三百七十四号(砂防法第十一条の地租その他の公課減免に関する件)の一部を次のように改正する。
第三条乃至第五条 削除
第十八条 左の各号に掲げる勅令は、これを廃止する。
一 地租法施行規則
二 家屋税法施行規則
三 営業税法施行規則
四 鉱区税法施行規則
五 遊興飲食税法施行規則
附 則
第一条 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し第十二条中間接国税犯則者処分法施行規則第八条の改正規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第二条 第一条の規定は、特別の法人の各事業年度の剰余金に対する特別法人税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算剰余金に対する特別法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、これを適用する。
特別の法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の剰余金に対する特別法人税及び同日以前の解散又は合併に因る清算剰余金に対する特別法人税については、所得審査委員会に関する規定を除く外、なお従前の特別法人税法施行規則の例による。
財務局長は、昭和二十二年法律第二十九号附則第二条第三項の規定により、各事業年度の剰余金額又は清算剰余金額を決定したときは、これを納税義務がある特別の法人に通知する。
第三条 左に掲げる酒類を合計一斗以上所持する場合及び酒場、料理店その他酒類を自己の営業場において飲料に供することを業とする者が種類のいかんを問わずその業務の用に供する酒類を合計一斗以上所持する場合においては、昭和二十二年法律第二十九号附則第四条第二項及び第三項の規定により酒税を課する。
一 清酒
第一級
二 果実酒
第一級
三 雑酒
第一級
第二級
昭和二十二年法律第二十九号附則第四条第二項及び第三項の規定により課する酒税は、その税額が五千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、五千円を超えるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額五千円を超えるとき 昭和二十二年五月及び六月
税額一万円を超えるとき 同年五月乃至七月
税額三万円を超えるとき 同年五月乃至八月
税額五万円を超えるとき 同年五月乃至九月
昭和二十二年法律第二十九号附則第四条第四項の規定による申告は、酒類の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第四条 第四条の規定施行の際現に存する酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、全国酒販組合連合会及び酒販組合中央会は、同条の規定施行の日から六箇月以内に、酒類業団体法施行規則の改正の結果必要となる定款の変更につき、認可の申請をしなければならない。
第五条 昭和二十二年法律第二十九号附則第五条第二項の規定により課する清涼飲料税は、その税額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、五千円を超えるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額二千円を超えるとき 昭和二十二年五月及び六月
税額五千円を超えるとき 同年五月乃至七月
税額一万円を超えるとき 同年五月乃至八月
税額五万円を超えるとき 同年五月乃至九月
昭和二十二年法律第二十九号附則第五条第三項の規定による申告は、清涼飲料の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第六条 昭和二十二年法律第二十九号附則第六条第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果実蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第六条第五項の規定により課する消費税は、その税額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、二千円を超えるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額二千円を超えるとき 昭和二十二年五月及び六月
税額五千円を超えるとき 同年五月乃至七月
税額一万円を超えるとき 同年五月乃至八月
税額五万円を超えるとき 同年五月乃至九月
昭和二十二年法律第二十九号附則第六条第六項の規定による申告は、砂糖、糖蜜又は糖水の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第七条 第七条の規定施行前に交付すべきであつた交付金については、なお従前の織物消費税法施行規則第二十九条第二項及び第四項の規定による。
第八条 第八条の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七条第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果実蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七条第三項の者は、改正後の物品税法第一条に掲げる第二種の物品の製造者及び販売者の外、改正後の同条に掲げる第二種の物品を使用する物品の製造者及び販売者とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七条第三項の規定により課する物品税は、その税額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、二千円を超えるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額二千円を超えるとき 昭和二十二年五月及び六月
税額五千円を超えるとき 同年五月乃至七月
税額一万円を超えるとき 同年五月乃至八月
税額五万円を超えるとき 同年五月乃至九月
昭和二十二年法律第二十九号附則第七条第四項の規定による申告は、同条第三項各号の物品の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第九条 第十一条の規定施行前に督促状を発した税金に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。
第十条 第十八条第一号乃至第四号の規定は、法人の各事業年度の純益に対する営業税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算純益に対する営業税については、同日以後における解散又は合併に因る分から、個人の営業税並びに地租及び家屋税については、昭和二十二年分から、鉱区税については、昭和二十三年分から、それぞれこれを適用する。
法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の純益又は同日以前の解散若しくは合併に因る清算純益に対する営業税、昭和二十一年分以前の個人の営業税、地租及び家屋税並びに昭和二十二年分以前の鉱区税については、なお従前の地租法施行規則、家屋税法施行規則、営業税法施行規則又は鉱区税法施行規則の例による。
第十一条 耕地整理施行地区内にある土地で土地台帳法附則第九条第一項の規定に該当するものについては、税務署長は、同条第二項の規定にかかわらず、工事着手当時の状況により、地目の修正、地積の改測又は賃貸価格の設定若しくは修正を行う。
前項の規定に該当する土地について土地台帳法附則第九条第一項の規定により申告しなければならない者は、法施行の日から三箇月以内に、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 地租法により許可された年期の種類
二 土地台帳法による土地台帳に登録されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸価格
三 工事着手当時の当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸価格前項の場合において、同項第三号に記載した土地の地積が同項第二号に記載した土地の地積と同一でない場合においては、当該申告書に地積の測量図を添付しなければならない。
第十二条 昭和二十一年勅令第四百十四号(所得税法施行規則の一部を改正する等の勅令)の一部を次のように改正する。
附則第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
第十三条 戦時災害に因り損壊した家屋については、税務署長は、家屋台帳法第十三条の例に準じ、その賃貸価格を定める。但し、家屋所有者の申告がない場合においては、この限りでない。
第十四条 第十条の規定施行前に課した又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。