第一條 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し第十二條中間接國稅犯則者処分法施行規則第八條の改正規定は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
第二條 第一條の規定は、特別の法人の各事業年度の剩余金に対する特別法人稅については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、淸算剩余金に対する特別法人稅については、同日以後の解散又は合併に因る分から、これを適用する。
特別の法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の剩余金に対する特別法人稅及び同日以前の解散又は合併に因る淸算剩余金に対する特別法人稅については、所得審査委員会に関する規定を除く外、なお從前の特別法人稅法施行規則の例による。
財務局長は、昭和二十二年法律第二十九号附則第二條第三項の規定により、各事業年度の剩余金額又は淸算剩余金額を決定したときは、これを納稅義務がある特別の法人に通知する。
第三條 左に揭げる酒類を合計一斗以上所持する場合及び酒場、料理店その他酒類を自己の営業場において飮料に供することを業とする者が種類のいかんを問わずその業務の用に供する酒類を合計一斗以上所持する場合においては、昭和二十二年法律第二十九号附則第四條第二項及び第三項の規定により酒稅を課する。
昭和二十二年法律第二十九号附則第四條第二項及び第三項の規定により課する酒稅は、その稅額が五千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、五千円を超えるときは、左の区分によりその稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
昭和二十二年法律第二十九号附則第四條第四項の規定による申吿は、酒類の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第四條 第四條の規定施行の際現に存する酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、全國酒販組合連合会及び酒販組合中央会は、同條の規定施行の日から六箇月以內に、酒類業團体法施行規則の改正の結果必要となる定款の変更につき、認可の申請をしなければならない。
第五條 昭和二十二年法律第二十九号附則第五條第二項の規定により課する淸涼飮料稅は、その稅額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、五千円を超えるときは、左の区分によりその稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
昭和二十二年法律第二十九号附則第五條第三項の規定による申吿は、淸涼飮料の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第六條 昭和二十二年法律第二十九号附則第六條第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果実蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第六條第五項の規定により課する消費稅は、その稅額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、二千円を超えるときは、左の区分によりその稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
昭和二十二年法律第二十九号附則第六條第六項の規定による申吿は、砂糖、糖蜜又は糖水の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第七條 第七條の規定施行前に交付すべきであつた交付金については、なお從前の織物消費稅法施行規則第二十九條第二項及び第四項の規定による。
第八條 第八條の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品稅については、なお從前の例による。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七條第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果実蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七條第三項の者は、改正後の物品稅法第一條に揭げる第二種の物品の製造者及び販賣者の外、改正後の同條に揭げる第二種の物品を使用する物品の製造者及び販賣者とする。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七條第三項の規定により課する物品稅は、その稅額が二千円以下のときは、昭和二十二年五月三十一日限り、二千円を超えるときは、左の区分によりその稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
昭和二十二年法律第二十九号附則第七條第四項の規定による申吿は、同條第三項各号の物品の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第九條 第十一條の規定施行前に督促狀を発した稅金に対する督促手数料及び延滯金の徵收については、なお從前の例による。
第十條 第十八條第一号乃至第四号の規定は、法人の各事業年度の純益に対する営業稅については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、淸算純益に対する営業稅については、同日以後における解散又は合併に因る分から、個人の営業稅並びに地租及び家屋稅については、昭和二十二年分から、鉱区稅については、昭和二十三年分から、それぞれこれを適用する。
法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の純益又は同日以前の解散若しくは合併に因る淸算純益に対する営業稅、昭和二十一年分以前の個人の営業稅、地租及び家屋稅並びに昭和二十二年分以前の鉱区稅については、なお從前の地租法施行規則、家屋稅法施行規則、営業稅法施行規則又は鉱区稅法施行規則の例による。
第十一條 耕地整理施行地区內にある土地で土地台帳法附則第九條第一項の規定に該当するものについては、稅務署長は、同條第二項の規定にかかわらず、工事着手当時の狀況により、地目の修正、地積の改測又は賃貸價格の設定若しくは修正を行う。
前項の規定に該当する土地について土地台帳法附則第九條第一項の規定により申吿しなければならない者は、法施行の日から三箇月以內に、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
二 土地台帳法による土地台帳に登錄されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
三 工事着手当時の当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格前項の場合において、同項第三号に記載した土地の地積が同項第二号に記載した土地の地積と同一でない場合においては、当該申吿書に地積の測量図を添付しなければならない。
第十二條 昭和二十一年勅令第四百十四号(所得稅法施行規則の一部を改正する等の勅令)の一部を次のように改正する。
第十三條 戰時災害に因り損壞した家屋については、稅務署長は、家屋台帳法第十三條の例に準じ、その賃貸價格を定める。但し、家屋所有者の申吿がない場合においては、この限りでない。
第十四條 第十條の規定施行前に課した又は課すべきであつた印紙稅については、なお從前の例による。