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(税務署官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治38年1月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第十九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「四千三百六十九人」ヲ「五千二百七十五人」ニ「百八十九人」ヲ「二百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第十九号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「四千三百六十九人」ヲ「五千二百七十五人」ニ「百八十九人」ヲ「二百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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