(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 昭和15年4月20日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第二百八十四號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「司稅官 專任二百四十一人」ヲ「司稅官 專任二百五十八人」ニ、「司稅官補 專任百三十四人」ヲ「司稅官補 專任百二十七人」ニ、「屬 專任八千百二十一人」ヲ「屬 專任八千七百十五人」ニ改ム
別表大阪稅務監督局ノ部中茨木稅務署ノ項「豐中市」ヲ「吹田市 豐中市」ニ、姬路稅務署ノ項「姬路市」ヲ「姬路市 飾磨市」ニ、洲本稅務署ノ項「津名郡」ヲ「洲本市 津名郡」ニ改ム
同表廣島稅務監督局ノ部中岩國稅務署ノ項「大島郡」ヲ「岩國市 大島郡」ニ改ム
同表熊本稅務監督局ノ部中島原稅務署ノ項「南高來郡」ヲ「島原市 南高來郡」ニ、川內町稅務署ノ項「川內町」ヲ「川內」ニ、「薩摩郡」ヲ「川內市 薩摩郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第二百八十四号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「司税官 専任二百四十一人」ヲ「司税官 専任二百五十八人」ニ、「司税官補 専任百三十四人」ヲ「司税官補 専任百二十七人」ニ、「属 専任八千百二十一人」ヲ「属 専任八千七百十五人」ニ改ム
別表大阪税務監督局ノ部中茨木税務署ノ項「豊中市」ヲ「吹田市 豊中市」ニ、姫路税務署ノ項「姫路市」ヲ「姫路市 飾磨市」ニ、洲本税務署ノ項「津名郡」ヲ「洲本市 津名郡」ニ改ム
同表広島税務監督局ノ部中岩国税務署ノ項「大島郡」ヲ「岩国市 大島郡」ニ改ム
同表熊本税務監督局ノ部中島原税務署ノ項「南高来郡」ヲ「島原市 南高来郡」ニ、川内町税務署ノ項「川内町」ヲ「川内」ニ、「薩摩郡」ヲ「川内市 薩摩郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス