(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和12年6月16日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百五十四號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條 各稅務署ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
司稅官 專任二百四十一人 奏任
司稅官補 專任百三十三人 判任
屬 專任六千七百六十四人 判任
技手 專任九十六人 判任
第三條中「屬」ヲ「司稅官補」ニ改ム
第五條中「署長タル者ヲ除クノ外」ヲ削ル
別表東京稅務監督局ノ部中品川稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中板橋稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中荒川稅務署ノ項「荒川區 王子區 足立區」ヲ「荒川區 足立區」ニ改ム
同表同稅務監督局ノ部中龜戶稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中橫濱稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中松戶稅務署ノ項「市川市」ヲ「市川市 船橋市」ニ、栃木稅務署ノ項「下都賀郡」ヲ「栃木市 下都賀郡」ニ改ム
同表大阪稅務監督局ノ部中西稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中布施稅務署ノ項「中河內郡」ヲ「布施市 中河內郡」ニ、福知山稅務署ノ項「何鹿郡」ヲ「福知山市 何鹿郡」ニ、敦賀稅務署ノ項「敦賀郡」ヲ「敦賀市 敦賀郡」ニ改ム
同表仙臺稅務監督局ノ部中遠野稅務署ノ項「上閉伊郡」ヲ「釜石市 上閉伊郡」ニ、平稅務署ノ項「石城郡」ヲ「平市 石城郡」ニ改ム
同表名古屋稅務監督局ノ部中沼津稅務署ノ項「沼津市」ヲ「沼津市 熱海市」ニ、桑名稅務署ノ項「桑名郡」ヲ「桑名市 桑名郡」ニ、飯田稅務署ノ項「下伊那郡」ヲ「飯田市 下伊那郡」ニ改ム
同表熊本稅務監督局ノ部中直方稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ別表中品川、板橋、荒川、龜戶、橫濱、西及直方ノ各稅務署ノ項ノ改正規定ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年六月三十日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ司稅官ハ專任二百三十五人、屬ハ專任六千七百二十九人ヲ以テ定員トス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百五十四号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条 各税務署ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
司税官 専任二百四十一人 奏任
司税官補 専任百三十三人 判任
属 専任六千七百六十四人 判任
技手 専任九十六人 判任
第三条中「属」ヲ「司税官補」ニ改ム
第五条中「署長タル者ヲ除クノ外」ヲ削ル
別表東京税務監督局ノ部中品川税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中板橋税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中荒川税務署ノ項「荒川区 王子区 足立区」ヲ「荒川区 足立区」ニ改ム
同表同税務監督局ノ部中亀戸税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中横浜税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中松戸税務署ノ項「市川市」ヲ「市川市 船橋市」ニ、栃木税務署ノ項「下都賀郡」ヲ「栃木市 下都賀郡」ニ改ム
同表大阪税務監督局ノ部中西税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中布施税務署ノ項「中河内郡」ヲ「布施市 中河内郡」ニ、福知山税務署ノ項「何鹿郡」ヲ「福知山市 何鹿郡」ニ、敦賀税務署ノ項「敦賀郡」ヲ「敦賀市 敦賀郡」ニ改ム
同表仙台税務監督局ノ部中遠野税務署ノ項「上閉伊郡」ヲ「釜石市 上閉伊郡」ニ、平税務署ノ項「石城郡」ヲ「平市 石城郡」ニ改ム
同表名古屋税務監督局ノ部中沼津税務署ノ項「沼津市」ヲ「沼津市 熱海市」ニ、桑名税務署ノ項「桑名郡」ヲ「桑名市 桑名郡」ニ、飯田税務署ノ項「下伊那郡」ヲ「飯田市 下伊那郡」ニ改ム
同表熊本税務監督局ノ部中直方税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ別表中品川、板橋、荒川、亀戸、横浜、西及直方ノ各税務署ノ項ノ改正規定ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年六月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ司税官ハ専任二百三十五人、属ハ専任六千七百二十九人ヲ以テ定員トス