(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和10年10月30日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第二百九十九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表廣島稅務監督局ノ部中德山稅務署ノ項「熊毛郡」ヲ「德山市 熊毛郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第二百九十九号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表広島税務監督局ノ部中徳山税務署ノ項「熊毛郡」ヲ「徳山市 熊毛郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス