(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十八號
公布年月日: 昭和12年10月13日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百八十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「司稅官補 專任百三十三人」ヲ「司稅官補 專任百三十四人」ニ、「屬 專任六千七百六十四人」ヲ「屬 專任六千七百六十三人」ニ改ム
別表札幌稅務監督局ノ部中小樽稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中室蘭稅務署ノ項「辨邊村」ヲ「豐浦村」ニ改ム
同表名古屋稅務監督局ノ部中名古屋北稅務署ノ項「東區 西區 西春日井郡」ヲ「東區 西區 千種區 中村區 西春日井郡」ニ、名古屋南稅務署ノ項「中區 南區 愛知郡」ヲ「中區 南區 昭和區 熱田區 中川區 港區 愛知郡」ニ、半田稅務署ノ項「知多郡」ヲ「半田市 知多郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百八十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「司税官補 専任百三十三人」ヲ「司税官補 専任百三十四人」ニ、「属 専任六千七百六十四人」ヲ「属 専任六千七百六十三人」ニ改ム
別表札幌税務監督局ノ部中小樽税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中室蘭税務署ノ項「弁辺村」ヲ「豊浦村」ニ改ム
同表名古屋税務監督局ノ部中名古屋北税務署ノ項「東区 西区 西春日井郡」ヲ「東区 西区 千種区 中村区 西春日井郡」ニ、名古屋南税務署ノ項「中区 南区 愛知郡」ヲ「中区 南区 昭和区 熱田区 中川区 港区 愛知郡」ニ、半田税務署ノ項「知多郡」ヲ「半田市 知多郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス