(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百一號
公布年月日: 昭和16年10月11日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 小倉正恒
勅令第九百一號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋財務局ノ部中上野稅務署ノ項「阿山郡」ヲ「上野市 阿山郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 小倉正恒
勅令第九百一号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋財務局ノ部中上野税務署ノ項「阿山郡」ヲ「上野市 阿山郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス