(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百九十一號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「七千三百三十二人」ヲ「六千五百四十九人」ニ、「百三十五人」ヲ「百十七人」ニ改ム
別表東京稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「神奈川」ヲ「川崎」ニ、川越稅務署ノ項「入間郡」ヲ「川越市 入間郡」ニ改ム
同表大阪稅務監督局ノ部中岸和田稅務署ノ項「泉南郡」ヲ「岸和田市 泉南郡」ニ改ム
同表札幌稅務監督局ノ部中札幌稅務署ノ項「札幌區」ヲ「札幌市」ニ、函館稅務署ノ項「函館區」ヲ「函館市」ニ、小樽稅務署ノ項「小樽區」ヲ「小樽市」ニ、上川稅務署ノ項「旭川區」ヲ「旭川市」ニ、室蘭稅務署ノ項「室蘭區」ヲ「室蘭市」ニ、釧路稅務署ノ項「釧路區」ヲ「釧路市」ニ改ム
同表名古屋稅務監督局ノ部中一宮稅務署ノ項「葉栗郡」ヲ「一宮市 葉栗郡」ニ改ム
同表廣島稅務監督局ノ部中厚狹稅務署ノ項「厚狹郡」ヲ「宇部市 厚狹郡」ニ、稅務署名ノ欄「二部」ヲ「根雨」ニ改ム
同表丸龜稅務監督局ノ部中宇和島稅務署ノ項「北宇和郡」ヲ「宇和島市 北宇和郡」ニ改ム
同表熊本稅務監督局ノ部中那覇稅務署ノ項「那覇區首里區」ヲ「那覇市 首里市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百九十一号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「七千三百三十二人」ヲ「六千五百四十九人」ニ、「百三十五人」ヲ「百十七人」ニ改ム
別表東京税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「神奈川」ヲ「川崎」ニ、川越税務署ノ項「入間郡」ヲ「川越市 入間郡」ニ改ム
同表大阪税務監督局ノ部中岸和田税務署ノ項「泉南郡」ヲ「岸和田市 泉南郡」ニ改ム
同表札幌税務監督局ノ部中札幌税務署ノ項「札幌区」ヲ「札幌市」ニ、函館税務署ノ項「函館区」ヲ「函館市」ニ、小樽税務署ノ項「小樽区」ヲ「小樽市」ニ、上川税務署ノ項「旭川区」ヲ「旭川市」ニ、室蘭税務署ノ項「室蘭区」ヲ「室蘭市」ニ、釧路税務署ノ項「釧路区」ヲ「釧路市」ニ改ム
同表名古屋税務監督局ノ部中一宮税務署ノ項「葉栗郡」ヲ「一宮市 葉栗郡」ニ改ム
同表広島税務監督局ノ部中厚狭税務署ノ項「厚狭郡」ヲ「宇部市 厚狭郡」ニ、税務署名ノ欄「二部」ヲ「根雨」ニ改ム
同表丸亀税務監督局ノ部中宇和島税務署ノ項「北宇和郡」ヲ「宇和島市 北宇和郡」ニ改ム
同表熊本税務監督局ノ部中那覇税務署ノ項「那覇区首里区」ヲ「那覇市 首里市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス