(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千四十九號
公布年月日: 昭和16年12月8日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千四十九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表廣島財務局ノ部中今市稅務署ノ項「簸 川 郡」ヲ「出雲市 簸川郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千四十九号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表広島財務局ノ部中今市税務署ノ項「簸 川 郡」ヲ「出雲市 簸川郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス