(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和12年3月6日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月五日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第二十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪稅務監督局ノ部中彥根稅務署ノ項「愛知郡」ヲ「彥根市 愛知郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月五日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第二十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪税務監督局ノ部中彦根税務署ノ項「愛知郡」ヲ「彦根市 愛知郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス