(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十八號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
大藏大臣 靑木一男
勅令第八百七十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京稅務監督局ノ部中藤澤稅務署ノ項「高座郡」ヲ「鎌倉市 高座郡」ニ、北條稅務署ノ項「安房郡」ヲ「館山市 安房郡」ニ、松原稅務署ノ項「多賀郡」ヲ「日立市 多賀郡」ニ改ム
同表廣島稅務監督局ノ部中德山稅務署ノ項「德山市」ヲ「德山市 下松市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
大蔵大臣 青木一男
勅令第八百七十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京税務監督局ノ部中藤沢税務署ノ項「高座郡」ヲ「鎌倉市 高座郡」ニ、北条税務署ノ項「安房郡」ヲ「館山市 安房郡」ニ、松原税務署ノ項「多賀郡」ヲ「日立市 多賀郡」ニ改ム
同表広島税務監督局ノ部中徳山税務署ノ項「徳山市」ヲ「徳山市 下松市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス