(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 昭和14年5月24日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月二十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百四十一號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京稅務監督局ノ部中橫濱稅務署ノ項「保土ケ谷區」ヲ「保土ケ谷區 戶塚區」ニ、神奈川稅務署ノ項「神奈川區」ヲ「神奈川區 港北區」ニ改メ川崎稅務署ノ項「都筑郡」ヲ削ル
同表大阪稅務監督局ノ部中茨木稅務署ノ項「豐中市」ヲ「豐中市 池田市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月二十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百四十一号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京税務監督局ノ部中横浜税務署ノ項「保土ケ谷区」ヲ「保土ケ谷区 戸塚区」ニ、神奈川税務署ノ項「神奈川区」ヲ「神奈川区 港北区」ニ改メ川崎税務署ノ項「都筑郡」ヲ削ル
同表大阪税務監督局ノ部中茨木税務署ノ項「豊中市」ヲ「豊中市 池田市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス