(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第三十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪稅務監督局ノ部中上京稅務署ノ項「上京區 愛宕郡」ヲ「上京區 左京區 中京區 愛宕郡」ニ、下京稅務署ノ項「下京區 葛野郡」ヲ「東山區 下京區 葛野郡」ニ、廣島稅務監督局ノ部中津山稅務署ノ項「苫田郡 久米郡」ヲ「津山市 苫田郡 久米郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第三十号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪税務監督局ノ部中上京税務署ノ項「上京区 愛宕郡」ヲ「上京区 左京区 中京区 愛宕郡」ニ、下京税務署ノ項「下京区 葛野郡」ヲ「東山区 下京区 葛野郡」ニ、広島税務監督局ノ部中津山税務署ノ項「苫田郡 久米郡」ヲ「津山市 苫田郡 久米郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス