(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十五號
公布年月日: 昭和13年11月24日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第七百二十五號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京稅務監督局ノ部川崎稅務署ノ項中「橘樹郡」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第七百二十五号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京税務監督局ノ部川崎税務署ノ項中「橘樹郡」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス