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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 昭和12年1月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年一月十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第三號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪稅務監督局ノ部中茨木稅務署ノ項「三島郡」ヲ「豐中市 三島郡」ニ改ム
同表名古屋稅務監督局ノ部中高山稅務署ノ項「益田郡」ヲ「高山市 益田郡」ニ改ム
同表廣島稅務監督局ノ部中尾道稅務署ノ項「尾道市」ヲ「尾道市 三原市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年一月十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第三号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪税務監督局ノ部中茨木税務署ノ項「三島郡」ヲ「豊中市 三島郡」ニ改ム
同表名古屋税務監督局ノ部中高山税務署ノ項「益田郡」ヲ「高山市 益田郡」ニ改ム
同表広島税務監督局ノ部中尾道税務署ノ項「尾道市」ヲ「尾道市 三原市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革