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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百三十二號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「司稅官 專任百八十六人」ヲ「司稅官 專任百八十五人」ニ、「屬 專任五千四百七十九人」ヲ「屬 專任五千二百九十九人」ニ、「技手 專任九十四人」ヲ「技手 專任九十二人」ニ改ム
別表東京稅務監督局ノ部中大磯稅務署ノ項「中郡 愛甲郡 津久井郡」ヲ「平塚市 中郡 愛甲郡 津久井郡」ニ、名古屋稅務監督局ノ部中津島稅務署ノ項「海東郡 海西郡」ヲ「海部郡」ニ、廣島稅務監督局ノ部中萩稅務署ノ項「大津郡 阿武郡」ヲ「萩市 大津郡 阿武郡」ニ、熊本稅務監督局ノ部中直方稅務署ノ項「直方市 鞍手郡 田川郡 嘉穗郡」ヲ「直方市 飯塚市 鞍手郡 田川郡 嘉穗郡」ニ、唐津稅務署ノ項「東松浦郡」ヲ「唐津市 東松浦郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百三十二号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「司税官 専任百八十六人」ヲ「司税官 専任百八十五人」ニ、「属 専任五千四百七十九人」ヲ「属 専任五千二百九十九人」ニ、「技手 専任九十四人」ヲ「技手 専任九十二人」ニ改ム
別表東京税務監督局ノ部中大磯税務署ノ項「中郡 愛甲郡 津久井郡」ヲ「平塚市 中郡 愛甲郡 津久井郡」ニ、名古屋税務監督局ノ部中津島税務署ノ項「海東郡 海西郡」ヲ「海部郡」ニ、広島税務監督局ノ部中萩税務署ノ項「大津郡 阿武郡」ヲ「萩市 大津郡 阿武郡」ニ、熊本税務監督局ノ部中直方税務署ノ項「直方市 鞍手郡 田川郡 嘉穂郡」ヲ「直方市 飯塚市 鞍手郡 田川郡 嘉穂郡」ニ、唐津税務署ノ項「東松浦郡」ヲ「唐津市 東松浦郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革