(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四十三號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表中札幌稅務監督局小樽稅務署管轄區域中「虻田郡ノ內俱知安村」ヲ「虻田郡虻田村、辨邊村ヲ除ク」ニ、室蘭稅務署管轄區域中「虻田郡俱知安村ヲ除ク」ヲ「虻田郡ノ內虻田村辨邊村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四十三号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表中札幌税務監督局小樽税務署管轄区域中「虻田郡ノ内俱知安村」ヲ「虻田郡虻田村、弁辺村ヲ除ク」ニ、室蘭税務署管轄区域中「虻田郡俱知安村ヲ除ク」ヲ「虻田郡ノ内虻田村弁辺村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス