(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第二百四十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「五千六百二十一人」ヲ「五千三百七十三人」ニ、「百五十六人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
別表中札幌稅務監督局上川稅務署管轄區域中「上川郡(石狩國)」ノ上ニ「旭川區」ヲ、熊本稅務監督局遠賀稅務署管轄區域中「遠賀郡」ノ上ニ「若松市」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第二百四十号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「五千六百二十一人」ヲ「五千三百七十三人」ニ、「百五十六人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
別表中札幌税務監督局上川税務署管轄区域中「上川郡(石狩国)」ノ上ニ「旭川区」ヲ、熊本税務監督局遠賀税務署管轄区域中「遠賀郡」ノ上ニ「若松市」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス