(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 昭和20年5月5日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第二百五十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中
司稅官 專任三百五十一人
司稅官補 專任百十三人
屬 專任一萬五百四十九人
司稅官 專任三百六十六人
司稅官補 專任百三人
屬 專任一萬五百四十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第二百五十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中
司税官 専任三百五十一人
司税官補 専任百十三人
属 専任一万五百四十九人
司税官 専任三百六十六人
司税官補 専任百三人
属 専任一万五百四十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス