(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十四號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第九百二十四號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京稅務監督局ノ部中藤澤稅務署ノ項「鎌倉市」ヲ「藤澤市 鎌倉市」ニ、浦和稅務署ノ項「川口市」ヲ「川口市 大宮市」ニ、土浦稅務署ノ項「新治郡」ヲ「土浦市 新治郡」ニ改ム
同表大阪稅務監督局ノ部中西宮稅務署ノ項「西宮市」ヲ「西宮市 芦屋市」ニ、伊丹稅務署ノ項「尼崎市」ヲ「伊丹市 尼崎市」ニ改ム
同表仙臺稅務監督局ノ部中能代稅務署ノ項「山本郡」ヲ「能代市 山本郡」ニ改ム
同表廣島稅務監督局ノ部中厚狹稅務署ノ項「宇部市」ヲ「宇部市 小野田市」ニ、濱田稅務署ノ項「那賀郡」ヲ「濱田市 那賀郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第九百二十四号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京税務監督局ノ部中藤沢税務署ノ項「鎌倉市」ヲ「藤沢市 鎌倉市」ニ、浦和税務署ノ項「川口市」ヲ「川口市 大宮市」ニ、土浦税務署ノ項「新治郡」ヲ「土浦市 新治郡」ニ改ム
同表大阪税務監督局ノ部中西宮税務署ノ項「西宮市」ヲ「西宮市 芦屋市」ニ、伊丹税務署ノ項「尼崎市」ヲ「伊丹市 尼崎市」ニ改ム
同表仙台税務監督局ノ部中能代税務署ノ項「山本郡」ヲ「能代市 山本郡」ニ改ム
同表広島税務監督局ノ部中厚狭税務署ノ項「宇部市」ヲ「宇部市 小野田市」ニ、浜田税務署ノ項「那賀郡」ヲ「浜田市 那賀郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス