(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和15年7月20日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第四百八十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「司稅官 專任二百五十八人」ヲ「司稅官 專任二百六十一人」ニ、「屬 專任八千七百十五人」ヲ「屬 專任八千七百三十七人」ニ改ム
別表東京稅務監督局ノ部中澁谷稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中淀橋稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表大阪稅務監督局ノ部中南稅務署ノ項「浪速區」ヲ削リ住吉稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表名古屋稅務監督局ノ部中名古屋北稅務署及名古屋南稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第四百八十号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「司税官 専任二百五十八人」ヲ「司税官 専任二百六十一人」ニ、「属 専任八千七百十五人」ヲ「属 専任八千七百三十七人」ニ改ム
別表東京税務監督局ノ部中渋谷税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中淀橋税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表大阪税務監督局ノ部中南税務署ノ項「浪速区」ヲ削リ住吉税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表名古屋税務監督局ノ部中名古屋北税務署及名古屋南税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス