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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正14年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第百二十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪稅務監督局ノ部中西稅務署ノ項「西區」ヲ「西區 港區」ニ、南稅務署ノ項「南區」ヲ「南區 天王寺區 浪速區」ニ、北稅務署ノ項「北區」ヲ「北區 此花區」ニ、玉造稅務署ノ項「西成郡 東成郡」ヲ「西淀川區 東淀川區 東成區 住吉區 西成區」ニ、西宮稅務署ノ項「武庫郡(山田村ヲ除ク)」ヲ「西宮市 武庫郡(山田村ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第百二十号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪税務監督局ノ部中西税務署ノ項「西区」ヲ「西区 港区」ニ、南税務署ノ項「南区」ヲ「南区 天王寺区 浪速区」ニ、北税務署ノ項「北区」ヲ「北区 此花区」ニ、玉造税務署ノ項「西成郡 東成郡」ヲ「西淀川区 東淀川区 東成区 住吉区 西成区」ニ、西宮税務署ノ項「武庫郡(山田村ヲ除ク)」ヲ「西宮市 武庫郡(山田村ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革