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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 大正15年9月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年九月十五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第三百五號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ削ル
別表東京稅務監督局ノ部中幸橋稅務署ノ項「芝區 麻布區 伊豆七島」ヲ「芝區 麻布區 伊豆七島 小笠原島」ニ改メ小笠原稅務署ノ項ヲ削ル
別表大阪稅務監督局ノ部中玉造稅務署ノ項「西淀川區 東淀川區 東成區 住吉區 西成區」ヲ「東成區 住吉區 西成區」ニ改メ玉造稅務署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
淀川
西淀川區 東淀川區
附 則
本令ハ大正十五年九月三十日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年九月十五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第三百五号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ削ル
別表東京税務監督局ノ部中幸橋税務署ノ項「芝区 麻布区 伊豆七島」ヲ「芝区 麻布区 伊豆七島 小笠原島」ニ改メ小笠原税務署ノ項ヲ削ル
別表大阪税務監督局ノ部中玉造税務署ノ項「西淀川区 東淀川区 東成区 住吉区 西成区」ヲ「東成区 住吉区 西成区」ニ改メ玉造税務署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
淀川
西淀川区 東淀川区
附 則
本令ハ大正十五年九月三十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革