(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 大正15年9月16日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年九月十五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第三百五號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ削ル
別表東京稅務監督局ノ部中幸橋稅務署ノ項「芝區 麻布區 伊豆七島」ヲ「芝區 麻布區 伊豆七島 小笠原島」ニ改メ小笠原稅務署ノ項ヲ削ル
別表大阪稅務監督局ノ部中玉造稅務署ノ項「西淀川區 東淀川區 東成區 住吉區 西成區」ヲ「東成區 住吉區 西成區」ニ改メ玉造稅務署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
淀川
西淀川區 東淀川區
附 則
本令ハ大正十五年九月三十日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年九月十五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第三百五号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ削ル
別表東京税務監督局ノ部中幸橋税務署ノ項「芝区 麻布区 伊豆七島」ヲ「芝区 麻布区 伊豆七島 小笠原島」ニ改メ小笠原税務署ノ項ヲ削ル
別表大阪税務監督局ノ部中玉造税務署ノ項「西淀川区 東淀川区 東成区 住吉区 西成区」ヲ「東成区 住吉区 西成区」ニ改メ玉造税務署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
淀川
西淀川区 東淀川区
附 則
本令ハ大正十五年九月三十日ヨリ之ヲ施行ス