(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十九號
公布年月日: 昭和12年11月10日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百四十九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表廣島稅務監督局ノ部中新居稅務署ノ項「宇摩郡」ヲ「新居濱市 宇摩郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百四十九号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表広島税務監督局ノ部中新居税務署ノ項「宇摩郡」ヲ「新居浜市 宇摩郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス