(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第二百二十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表仙臺稅務監督局ノ部中下閉伊稅務署ノ項「下閉伊郡」ヲ「宮古市 下閉伊郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第二百二十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表仙台税務監督局ノ部中下閉伊税務署ノ項「下閉伊郡」ヲ「宮古市 下閉伊郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス