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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第百七十六號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五千八百九人」ヲ「屬 專任五千七百九十三人」ニ改ム
別表大阪稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「住道」ヲ「布施」ニ改ム
別表廣島稅務監督局ノ部中倉敷稅務署ノ項「都窪郡 吉備郡」ヲ「倉敷市 都窪郡 吉備郡」ニ、米子稅務署ノ項「西伯郡 日野郡」ヲ「米子市 西伯郡 日野郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百七十六号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五千八百九人」ヲ「属 専任五千七百九十三人」ニ改ム
別表大阪税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「住道」ヲ「布施」ニ改ム
別表広島税務監督局ノ部中倉敷税務署ノ項「都窪郡 吉備郡」ヲ「倉敷市 都窪郡 吉備郡」ニ、米子税務署ノ項「西伯郡 日野郡」ヲ「米子市 西伯郡 日野郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革