(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 大正7年12月25日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百九十七號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表中東京稅務監督局八王子稅務署管轄區域中「南多摩郡」ノ上ニ「八王子市」ヲ、大阪稅務監督局伊丹稅務署管轄區域中「川邊郡」ノ上ニ「尼崎市」ヲ、札幌稅務監督局室蘭稅務署管轄區域中「室蘭郡」ノ上ニ「室蘭區」ヲ、名古屋稅務監督局岡崎稅務署管轄區域中「額田郡」ノ上ニ「岡崎市」ヲ、大垣稅務署管轄區域中「海津郡」ノ上ニ「大垣市」ヲ、廣島稅務監督局福山稅務署管轄區域中「沼隈郡」ノ上ニ「福山市」ヲ、熊本稅務監督局遠賀稅務署管轄區域中「若松市」ノ下ニ「八幡市」ヲ、大牟田稅務署管轄區域中「山門郡」ノ上ニ「大牟田市」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百九十七号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表中東京税務監督局八王子税務署管轄区域中「南多摩郡」ノ上ニ「八王子市」ヲ、大阪税務監督局伊丹税務署管轄区域中「川辺郡」ノ上ニ「尼崎市」ヲ、札幌税務監督局室蘭税務署管轄区域中「室蘭郡」ノ上ニ「室蘭区」ヲ、名古屋税務監督局岡崎税務署管轄区域中「額田郡」ノ上ニ「岡崎市」ヲ、大垣税務署管轄区域中「海津郡」ノ上ニ「大垣市」ヲ、広島税務監督局福山税務署管轄区域中「沼隈郡」ノ上ニ「福山市」ヲ、熊本税務監督局遠賀税務署管轄区域中「若松市」ノ下ニ「八幡市」ヲ、大牟田税務署管轄区域中「山門郡」ノ上ニ「大牟田市」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス