(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和19年1月19日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三十五號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中橫濱稅務署ノ項「中區」ヲ「中區 南區」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三十五号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中横浜税務署ノ項「中区」ヲ「中区 南区」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス