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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和18年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百五十四號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任九千二百九十一人」ヲ「屬 專任九千八百九十五人」ニ改ム
別表大阪財務局ノ部中北稅務署ノ項「北區」ヲ「北區 都島區」ニ、此花稅務署ノ項「此花區」ヲ「此花區 福島區」ニ、東成稅務署ノ項「東成區」ヲ「東成區 生野區」ニ、旭稅務署ノ項「旭區」ヲ「旭區 城東區」ニ、住吉稅務署ノ項「住吉區」ヲ「住吉區 東住吉區 阿部野區」ニ、淀川稅務署ノ項「西淀川區 東淀川區」ヲ「西淀川區 東淀川區 大淀區」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百五十四号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任九千二百九十一人」ヲ「属 専任九千八百九十五人」ニ改ム
別表大阪財務局ノ部中北税務署ノ項「北区」ヲ「北区 都島区」ニ、此花税務署ノ項「此花区」ヲ「此花区 福島区」ニ、東成税務署ノ項「東成区」ヲ「東成区 生野区」ニ、旭税務署ノ項「旭区」ヲ「旭区 城東区」ニ、住吉税務署ノ項「住吉区」ヲ「住吉区 東住吉区 阿部野区」ニ、淀川税務署ノ項「西淀川区 東淀川区」ヲ「西淀川区 東淀川区 大淀区」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革