(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和18年1月8日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任八千三百二十一人」ヲ「屬 專任九千二百九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任八千三百二十一人」ヲ「属 専任九千二百九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス