(税務署官制別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 明治39年12月3日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第三百八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表中札幌稅務監督局北海道廳ノ部上川、室蘭ノ項ヲ左ノ如ク改ム
上川
上川郡(天鹽國) 空知郡ノ內富良野村 上川郡(石狩國) 中川郡(天鹽國) 勇拂郡ノ內占冠村
室蘭
室蘭郡 有珠郡 虻田郡俱知安村ヲ除ク 幌別郡 勇拂郡占冠村ヲ除ク 白老郡
長野稅務監督局長野縣ノ部「鹽崎」ヲ「屋代」ニ改ム
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第三百八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表中札幌税務監督局北海道庁ノ部上川、室蘭ノ項ヲ左ノ如ク改ム
上川
上川郡(天塩国) 空知郡ノ内富良野村 上川郡(石狩国) 中川郡(天塩国) 勇払郡ノ内占冠村
室蘭
室蘭郡 有珠郡 虻田郡俱知安村ヲ除ク 幌別郡 勇払郡占冠村ヲ除ク 白老郡
長野税務監督局長野県ノ部「塩崎」ヲ「屋代」ニ改ム