(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十八號
公布年月日: 昭和16年6月30日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百二十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「司稅官 專任二百六十一人」ヲ「司稅官 專任二百六十八人」ニ、「屬 專任八千七百三十七人」ヲ「屬 專任八千五十二人」ニ改ム
別表東京稅務監督局ノ部中厩橋稅務署及兩國橋稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中蒲田稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表大阪稅務監督局ノ部中北稅務署及玉造稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中上京稅務署及下京稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中神戶稅務署及兵庫稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同稅務監督局ノ部中八幡稅務署ノ項「八幡」ヲ「近江八幡」ニ改ム
同表名古屋稅務監督局ノ部中名古屋西稅務署及名古屋中稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表廣島稅務監督局ノ部中大森稅務署ノ項「大森」ヲ「大森町」ニ改ム
同表熊本稅務監督局ノ部中遠賀稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
大藏部內臨時職員設置制第四條ノ規定ハ之ヲ削除ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百二十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「司税官 専任二百六十一人」ヲ「司税官 専任二百六十八人」ニ、「属 専任八千七百三十七人」ヲ「属 専任八千五十二人」ニ改ム
別表東京税務監督局ノ部中厩橋税務署及両国橋税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中蒲田税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表大阪税務監督局ノ部中北税務署及玉造税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中上京税務署及下京税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中神戸税務署及兵庫税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同税務監督局ノ部中八幡税務署ノ項「八幡」ヲ「近江八幡」ニ改ム
同表名古屋税務監督局ノ部中名古屋西税務署及名古屋中税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表広島税務監督局ノ部中大森税務署ノ項「大森」ヲ「大森町」ニ改ム
同表熊本税務監督局ノ部中遠賀税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
大蔵部内臨時職員設置制第四条ノ規定ハ之ヲ削除ス