(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和17年3月14日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百五十六號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表熊本財務局ノ部中人吉稅務署ノ項「球磨郡」ヲ「人吉市 球磨郡」ニ、佐世保稅務署ノ項「東彼杵郡」ヲ「大村市 東彼杵郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百五十六号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表熊本財務局ノ部中人吉税務署ノ項「球磨郡」ヲ「人吉市 球磨郡」ニ、佐世保税務署ノ項「東彼杵郡」ヲ「大村市 東彼杵郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス