(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和2年5月30日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百四十九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「司稅官 百八十人」ヲ「司稅官 專任百八十六人」ニ、「屬 專任五千八百七十六人」ヲ「屬 專任五千八百九人」ニ改ム
第三條 署長ハ司稅官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
第四條ノ二 司稅官ハ署長タル者ヲ除クノ外署長ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌ル
第五條中「署長ノ指揮ヲ承ケ」ヲ「上官ノ指揮ヲ承ケ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百四十九号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「司税官 百八十人」ヲ「司税官 専任百八十六人」ニ、「属 専任五千八百七十六人」ヲ「属 専任五千八百九人」ニ改ム
第三条 署長ハ司税官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ
第四条ノ二 司税官ハ署長タル者ヲ除クノ外署長ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌ル
第五条中「署長ノ指揮ヲ承ケ」ヲ「上官ノ指揮ヲ承ケ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス