(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十八號
公布年月日: 昭和13年10月26日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第六百九十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪稅務監督局ノ部中宮津稅務署ノ項「加佐郡」ヲ「舞鶴市 東舞鶴市 加佐郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第六百九十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪税務監督局ノ部中宮津税務署ノ項「加佐郡」ヲ「舞鶴市 東舞鶴市 加佐郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス