(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第七十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪稅務監督局ノ部中玉造稅務署ノ項「東成區 旭區 住吉區 西成區」ヲ「東成區 旭區」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同稅務監督局ノ部中神戶稅務署ノ項「神戶市 武庫郡ノ內 山田村」ヲ「灘區 葺合區 神戶區 湊東區」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第七十号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪税務監督局ノ部中玉造税務署ノ項「東成区 旭区 住吉区 西成区」ヲ「東成区 旭区」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同税務監督局ノ部中神戸税務署ノ項「神戸市 武庫郡ノ内 山田村」ヲ「灘区 葺合区 神戸区 湊東区」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス