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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九號
公布年月日: 昭和17年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪財務局ノ部中田邊稅務署ノ項「西牟婁郡」ヲ「田邊市 西牟婁郡」ニ改ム
同表札幌財務局ノ部中網走稅務署ノ項「網走郡」ヲ「北見市 網走郡」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中沼津稅務署ノ項「熱海市」ヲ「熱海市 富士宮市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百九号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪財務局ノ部中田辺税務署ノ項「西牟婁郡」ヲ「田辺市 西牟婁郡」ニ改ム
同表札幌財務局ノ部中網走税務署ノ項「網走郡」ヲ「北見市 網走郡」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中沼津税務署ノ項「熱海市」ヲ「熱海市 富士宮市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革